相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
相続する人
名前:くりたん 質問日:2008年06月11日
主人が亡くなり妻だけで子供はいませんが主人には兄弟が三人います。この場合は兄弟にも一部相続の権利はあるのでしょうか

事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月12日
ご主人に直系尊属(ご両親)がいなければ兄弟が相続します。妻であるあなたの相続分は4分の3、兄弟の相続分は4分の1です。 写真1
事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月11日
御主人の直系尊属(親や祖父母など)が既にいらっしゃらない場合は、奥様が4分の3、残りの4分の1については御兄弟が法定相続人となります。 写真1
事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月11日
主人に子供、両親がいない場合、主人の兄弟にも相続の権利があり、相続分は妻4分の3、兄弟全員で4分の1です。 写真1

この専門家に依頼する

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月11日
ご主人の親御さん等の尊属もいないときは、ご主人の兄弟姉妹も相続人になります。この場合法定相続分はあなたが3/4,ご主人の兄弟姉妹が全員で1/4となります。既に亡くなっている兄弟姉妹があるときはその子(甥・姪)が相続人になります
ただし、遺産分割協議で遺産分けの話し合いが付けば、法定相続分にかかわりなく合意した内容で相続することができます。

写真1

この専門家に依頼する

事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月11日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。


ご主人の尊属(父母・祖父母等)が既にお亡くなりのときは、ご主人の妻(配偶者の)の兄弟姉妹も相続人になります。

この場合法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1となります。

もし、兄弟姉妹のうち既に亡くなられた方がいらっしゃるときは、その子(甥・姪等)が相続人になります。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号
アーバンネット伏見ビル7F
電話番号:052-221-8880
FAX番号:052-212-3893
メールアドレス wade@legal-bank.com
URL http://www.legal-bank.com/
最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分




写真1