- 土地.家の名義変更
- 旦那と私(妻)子供2人の4人暮らしです
4人で暮らしている家屋、土地は
現在、旦那、旦那の姉、旦那のお父さん
の3人の名義でになってます。
いずれ旦那のみの名義にしたいと思っているのですがお父さんが亡くなったら手続きしたほうが
良いと旦那の姉が言っているのですが
生前のうちのほうが良いのかどうか
教えてください。
家の工事などで申請する時など
旦那以外の2人にも印鑑証明やら
承諾が必要な時もあり、住んでいないのに
名義にこだわっているのが納得できません。
いずれ財産とい言う形で争う前にしっかりしておきたいので、宜しくお願いいたします。 - さよりさん2010年06月22日
2010年06月23日
あなた方家族が居住している家が、ご主人とその父及び主人の姉名義になっている。これをご主人の名義にしたいということですが、お父さんと姉が了解するかどうか問題です。
3人の名義にしたのはそれなりの理由があるからであって、その理由はおそらくお父さん所有の土地に家を建てたので、姉にもその土地について相続権があるから、3人の名義にしたのではないかと思われます。そうだとすれば、簡単に無償で、単独名義にすることは出来ないでしょう。また、贈与税、相続税の件も絡んでいると思われます。
その点をよく確かめて、すなわち、3人名義にした理由がどういうことであるかを確認して、もう一度御質問されるようお願いします。
弁護士 山城 昌巳
3人の名義にしたのはそれなりの理由があるからであって、その理由はおそらくお父さん所有の土地に家を建てたので、姉にもその土地について相続権があるから、3人の名義にしたのではないかと思われます。そうだとすれば、簡単に無償で、単独名義にすることは出来ないでしょう。また、贈与税、相続税の件も絡んでいると思われます。
その点をよく確かめて、すなわち、3人名義にした理由がどういうことであるかを確認して、もう一度御質問されるようお願いします。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年06月22日
生前に名義変更すると贈与になりますが、仮に義父の持分に相続時精算課税の贈与を適用したとしても、お父様の相続の時には相続財産に加算されますので、お父様が亡くなられたときに相続で変更された方がいいでしょう。
義姉の持分は買い取るか贈与でもらうことになりますが、買取資金又は贈与税の支払が必要になります。ご主人と義姉でよく相談されることでしょう。場所や面積等の情報がありませんのでこれ以上の具体的な回答はできません。
税理士 高山秀三
義姉の持分は買い取るか贈与でもらうことになりますが、買取資金又は贈与税の支払が必要になります。ご主人と義姉でよく相談されることでしょう。場所や面積等の情報がありませんのでこれ以上の具体的な回答はできません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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