- 遺留分減殺請求について。
- 父が3月に他界しました。遺言書が存在し、現在15年私が住んでおります父名義の土地(当時5000万円)を、私一人に譲るという内容でした。不満に思った兄が先日、弁護士を通じて、遺留分減殺請求をしてきました。この土地を購入する際、兄は歯科医師でもあり、収入もあり了解済みでした。来月は家裁から調停の通知がきており
私としては納得がいきません。こちらとしては弁護士をたて対応した方が良いか、悩んでおります。また現在まとまった預貯金もなく支払いも困難な状態です。良いアドバイスがあればお願いいたします。 - パグさん2010年06月21日
2010年06月23日
遺留分減殺請求に対抗する方法として、
①あなたがお父さんの療養看護したという寄与分の請求
②兄が歯科医師となる為に特別な教育費がかかった(親が負担した)という特別受益の主張
が考えられます。
いずれも、法的な問題で、微妙な問題もあるので、やはり弁護士に依頼した方が良いと思われます。
①については、子には親を療養介護する義務があるので、なかなか認められにくいことですが、②については、認められる可能性があると思います。歯科医になる為の教育費(その間の生活費を含む)は、通常の教育より遙かにお金がかかるからで、それは、生計の資本としての親の援助と考えられています。つまり、その分、他の相続人より先に相続(贈与)を受けたと考えられるからです。
弁護士 山城 昌巳
①あなたがお父さんの療養看護したという寄与分の請求
②兄が歯科医師となる為に特別な教育費がかかった(親が負担した)という特別受益の主張
が考えられます。
いずれも、法的な問題で、微妙な問題もあるので、やはり弁護士に依頼した方が良いと思われます。
①については、子には親を療養介護する義務があるので、なかなか認められにくいことですが、②については、認められる可能性があると思います。歯科医になる為の教育費(その間の生活費を含む)は、通常の教育より遙かにお金がかかるからで、それは、生計の資本としての親の援助と考えられています。つまり、その分、他の相続人より先に相続(贈与)を受けたと考えられるからです。
弁護士 山城 昌巳
2010年06月23日
パグさん記載された事情からすれば、お兄様の遺留分減殺請求が認められることとなるでしょう。お兄様に収入があること、当時了解していたことは、遺留分減殺請求ができるか否かについては影響しません。
そこで、お兄様の遺留分減殺請求が認められることを前提として、パグさんが相続した土地に住み続けることができる方法を考えていくのが適切な方法だと思います。
まず、前提としてお兄様がいくら遺留分減殺請求をできるのかを明らかにしておく必要があります。遺留分減殺請求は、仮に相続人がパグさんとお兄様のお二人だけでしたら、相続財産の1/4の額(相続財産×1/2×法定相続分)ということになります。この場合は、少なくともバグさんが住んでおられるの土地の1/4の譲渡または相当額1250万円の支払いを請求されることになります。ただし、他に相続財産があり、お兄様が相続している分があれば、遺留分減殺請求の額から差し引かれることになります。
また、お兄様は歯科医師とのことですが、開業資金をご両親が援助なさった場合には、特別受益として遺留分減殺請求の額から差し引かれます。
そしてその上で、お兄様側の弁護士と交渉し、お兄様に土地の1/4を譲渡した上で賃貸借契約を結び賃料を支払っていく、あるいは、1250万円を支払う代わりに分割払いにしてもらうなどの妥協策を講じていくのがよいかと思います。
遺留分減殺請求の額やお兄様側の弁護士との交渉には専門家に相談することをお勧めします。
そこで、お兄様の遺留分減殺請求が認められることを前提として、パグさんが相続した土地に住み続けることができる方法を考えていくのが適切な方法だと思います。
まず、前提としてお兄様がいくら遺留分減殺請求をできるのかを明らかにしておく必要があります。遺留分減殺請求は、仮に相続人がパグさんとお兄様のお二人だけでしたら、相続財産の1/4の額(相続財産×1/2×法定相続分)ということになります。この場合は、少なくともバグさんが住んでおられるの土地の1/4の譲渡または相当額1250万円の支払いを請求されることになります。ただし、他に相続財産があり、お兄様が相続している分があれば、遺留分減殺請求の額から差し引かれることになります。
また、お兄様は歯科医師とのことですが、開業資金をご両親が援助なさった場合には、特別受益として遺留分減殺請求の額から差し引かれます。
そしてその上で、お兄様側の弁護士と交渉し、お兄様に土地の1/4を譲渡した上で賃貸借契約を結び賃料を支払っていく、あるいは、1250万円を支払う代わりに分割払いにしてもらうなどの妥協策を講じていくのがよいかと思います。
遺留分減殺請求の額やお兄様側の弁護士との交渉には専門家に相談することをお勧めします。

現在未掲載の専門家
2010年06月21日
兄が歯科医であり収入があっても遺留分の減殺請求には何の問題もありません。了解済みといっても遺留分の放棄の手続きをしていないのですから、正当な遺留分の減殺請求といえるでしょう。
兄弟の仲がよくなかったのか、兄にお金がいる事情ができたか、などなぜ請求されたのかわかりませんが、貴方の窮状を訴えて円満に少しでも少ない金額で応じてもらえるように交渉することでしょう。
弁護士立てて争っても遺留分は結局支払うことになるケースが多いように思います。弁護士会の無料相談などでご相談されるのもいいでしょうが、兄弟の付き合い、意思疎通をもっと図っておくべきでしょう。
税理士 高山秀三
兄弟の仲がよくなかったのか、兄にお金がいる事情ができたか、などなぜ請求されたのかわかりませんが、貴方の窮状を訴えて円満に少しでも少ない金額で応じてもらえるように交渉することでしょう。
弁護士立てて争っても遺留分は結局支払うことになるケースが多いように思います。弁護士会の無料相談などでご相談されるのもいいでしょうが、兄弟の付き合い、意思疎通をもっと図っておくべきでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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