- 名義借りと共有名義の土地
- 母は、現在要介護5でまた高齢のため意思の疎通が難しくなっております。父はすでに他界しております。母は預金の一部を兄家族の名義(3人)にしています。元気な頃私に、母は、そのことを話してくれましたが、いわゆる名義借りの認識でした。もう一度母の名義にすれば贈与とみなされるでしょうか?また今の母の状況では私が代理で手続きをするということは不可能でしょうか?
また、母は11年前自宅を新築した際、土地・建物を兄と1/2づつの共有名義で登記しています。金銭は母が全額出しています。(兄は別に自宅があります。贈与の申告はしていません)
相続が発生した場合、「名義借り」の預金と兄持分の上記の1/2の土地・建物を相続財産に加えることは出来ますでしょうか? - えっちゃんさん2010年06月20日
2010年06月23日
預金の名義のことですが、名義人以外の者がお金を出して、名義人の預金口座を作った場合、それは、お金を出した人が名義人にそのお金を贈与したとも考えられ、また、単に名義だけを借りて預金は自分のものか、法的には、2とおり考えられます。
前者であれば、名義人から母への贈与となり、後者であれば、単に名義を自分名義にしたということです。
新築時に、土地建物を兄が1/2共有としたのは、兄が1円も出していなければ、土地も含めて贈与です。
相続が発生した場合、預金の件も、土地建物の1/2の権利も、兄は、相続財産ではないと主張するでしょう。ですから、預金は自分のもので、建物、土地の1/2は贈与したということがお母さんの意思であるなら、これを明確にしておく為に、遺言書を残すことが必要です。要介護5は全く意思能力が無いという状態ではない筈ですから、お母さんを公証人の許へ連れて行って(公証人が出張してくれる場合もあります)遺言書を作ってもらうか、自筆でそのことを書いて貰う(自筆証書)かすべきでしょう。
自筆証書の場合は、出来れば、医師に立ち会って貰って、遺言書を書くときには、お母さんには、判断能力があったとの診断書を取っておいた方が良い。
公正証書による遺言の場合は、公証人がこれを判断するので、後で争いがあまり起こらないが、それでも、同様の診断書を取っておいた方が良いでしょう。
お母さんの意思が、預金は名義人にあげたもの、土地建物の1/2は兄に贈与したものということであれば、お母さんの相続のときに、あなたとしては、それらの贈与を特別受益として相続財産に組み入れるよう主張することが出来ます。
弁護士 山城 昌巳
前者であれば、名義人から母への贈与となり、後者であれば、単に名義を自分名義にしたということです。
新築時に、土地建物を兄が1/2共有としたのは、兄が1円も出していなければ、土地も含めて贈与です。
相続が発生した場合、預金の件も、土地建物の1/2の権利も、兄は、相続財産ではないと主張するでしょう。ですから、預金は自分のもので、建物、土地の1/2は贈与したということがお母さんの意思であるなら、これを明確にしておく為に、遺言書を残すことが必要です。要介護5は全く意思能力が無いという状態ではない筈ですから、お母さんを公証人の許へ連れて行って(公証人が出張してくれる場合もあります)遺言書を作ってもらうか、自筆でそのことを書いて貰う(自筆証書)かすべきでしょう。
自筆証書の場合は、出来れば、医師に立ち会って貰って、遺言書を書くときには、お母さんには、判断能力があったとの診断書を取っておいた方が良い。
公正証書による遺言の場合は、公証人がこれを判断するので、後で争いがあまり起こらないが、それでも、同様の診断書を取っておいた方が良いでしょう。
お母さんの意思が、預金は名義人にあげたもの、土地建物の1/2は兄に贈与したものということであれば、お母さんの相続のときに、あなたとしては、それらの贈与を特別受益として相続財産に組み入れるよう主張することが出来ます。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年06月21日
兄家族の名義にした経緯はわかりませんが、印鑑や通帳をお母様が管理されており、兄家族は名義預金の存在を知らず、贈与でもなかった場合は、家族名義預金でお母様に帰属するものですから、元に戻すことはでき、贈与とされることはありません。この場合、本人確認が銀行等で行われますので、兄家族の了解が必要であり、貴方単独では銀行は承知しないでしょう。
不動産については他人名義で登記したときには贈与とみなされるのが通常であり、それから11年も経過しており贈与税の時効が成立しています。従って既に兄に帰属しているものと思われます。
しかし、なぜ兄の名義を入れたのか、そのとき税務署にはどのような報告をしたのか(取得資金のお尋ねなどについて)などがわかりませんのでなんともいえません。兄が名義貸しであったなどと認めれば相続財産とする可能性もあるかもしれませんが、難しいでしょう。兄の名語を入れた理由などを良く調べてください。
税理士 高山秀三
不動産については他人名義で登記したときには贈与とみなされるのが通常であり、それから11年も経過しており贈与税の時効が成立しています。従って既に兄に帰属しているものと思われます。
しかし、なぜ兄の名義を入れたのか、そのとき税務署にはどのような報告をしたのか(取得資金のお尋ねなどについて)などがわかりませんのでなんともいえません。兄が名義貸しであったなどと認めれば相続財産とする可能性もあるかもしれませんが、難しいでしょう。兄の名語を入れた理由などを良く調べてください。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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