- 相続中の相続人死亡の時
- 相続中に相続人の一人が亡くなった場合、相続権はその亡くなった人の配偶者や子供に移るのか。あるいはその相続権は消滅するのか。教えてください。よろしくお願いします。
- 坂本さん2010年06月19日

現在未掲載の専門家
2010年06月21日
相続人が被相続人の相続を確定させる前に死亡したときは、その相続する権利はなくなりませんので、死亡した人の相続人の相続人全員(配偶者と子)がそ遺産分割協議に加わって死亡した相続人の相続を確定します。
死亡した相続人の相続財産を確定させた後、配偶者と子は遺産分割協議を行って死亡した相続人の遺産相続を行います。
税理士 高山秀三
死亡した相続人の相続財産を確定させた後、配偶者と子は遺産分割協議を行って死亡した相続人の遺産相続を行います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2010年06月21日
相続は被相続人の死亡により開始し、相続人が複数いる場合には、相続財産はこれら相続人の共有となります。したがって、遺産分割手続きが完了するまえに相続人の1人が亡くなった場合、そのかたの相続人(配偶者や子)が共有持分を相続により承継します。
この点、相続の開始前に被相続人が死亡した場合の代襲相続(権利者は直系の子のみ)とは異なるので注意が必要です。
この点、相続の開始前に被相続人が死亡した場合の代襲相続(権利者は直系の子のみ)とは異なるので注意が必要です。

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