- 相続内容について
- 公正証書遺言で遺言者の所有する財産すべたを長女に相続させる。本遺言の執行者として長女を指定する。内容になっていますが、この内容とは何を指すのでしょうか。例えば墓の見守り、今後の供養等も全て入るのか。また、長女以外の子供には遺産相続の権利・義務はどのようなものがあるのですか、また子供は長女の他に男3人、女1人がいます。教えてください。
- こたさん2008年06月10日

現在未掲載の専門家
2008年06月11日
遺言者はすべての財産を長女に相続させ、この遺言を着実に執行する権限を長女に与えるという意味です。
長女以外の相続人がこの遺言に不満があり、遺留分相当額を取得したいときは、長女に対して減殺請求をすれ遺留分までの遺産は取得できます。この場合の遺留分は1/5×1/2=1/10で
1/10の遺産は相続できます。
なお、お墓の祭祀などの継承はその地方の慣習などによって決まりますが、維持管理費用や諸費用がかかりますので、所在地に居住する人や遺産取得者が継承する場合が多いようです。
長女以外の相続人がこの遺言に不満があり、遺留分相当額を取得したいときは、長女に対して減殺請求をすれ遺留分までの遺産は取得できます。この場合の遺留分は1/5×1/2=1/10で
1/10の遺産は相続できます。
なお、お墓の祭祀などの継承はその地方の慣習などによって決まりますが、維持管理費用や諸費用がかかりますので、所在地に居住する人や遺産取得者が継承する場合が多いようです。

現在未掲載の専門家

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2008年06月12日
こんにちは。行政書士の財間です。
お墓や仏壇などは祭祀財産と言って、相続財産には入りません。
祭祀財産は、故人が指名した人が引き継ぐことになっていますが、遺言に書かれていなければ、地域の習慣などに従います。
最終的にだれが引き継ぐか話し合っても決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
遺言の内容は、預貯金や不動産など借金も含めた相続財産を長女にすべて相続させるという内容です。
また長女が1人で相続の手続きできるように、執行者に指定してあります。
ほかの相続人には、法律で最低限の相続分である「遺留分(いりゅうぶん)」が保障されていますので、長女に遺留分の請求をすることができます。
遺言者に配偶者がいないと考えて、子供が5人であれば、一人あたり財産の10分の1を請求できることになります。
ちなみに遺留分は請求しないともらえませんので、各相続人の意思によります。
お墓や仏壇などは祭祀財産と言って、相続財産には入りません。
祭祀財産は、故人が指名した人が引き継ぐことになっていますが、遺言に書かれていなければ、地域の習慣などに従います。
最終的にだれが引き継ぐか話し合っても決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
遺言の内容は、預貯金や不動産など借金も含めた相続財産を長女にすべて相続させるという内容です。
また長女が1人で相続の手続きできるように、執行者に指定してあります。
ほかの相続人には、法律で最低限の相続分である「遺留分(いりゅうぶん)」が保障されていますので、長女に遺留分の請求をすることができます。
遺言者に配偶者がいないと考えて、子供が5人であれば、一人あたり財産の10分の1を請求できることになります。
ちなみに遺留分は請求しないともらえませんので、各相続人の意思によります。

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