- 遺産相続のトラブルについて
- 自筆遺言書(発見時開封済み)は存在しておりますが、相続人の一人が遺言書を納得せず、検認手続の必要書類の提出の協力も得られず、「検認をするなら縁を切る」とまで言われ相続トラブルになっています。
被相続人の遺志(遺言どおり)の相続を望んでおり、これから家庭裁判所にて遺産分割調停の申し立てを行おうとも考えています。
※被相続人本人自筆の遺言書であることは相続人全員異議なし。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て調停が不調に終わり、その後、審判となった場合は遺言書に基づいた審判の内容になるのでしょうか?
① 異議を唱えている相続人と遺言書との間の歩み寄った審判内容になる可能性はどのくらいのあるのでしょうか?
② 法定相続に近い審判内容になる可能性はどのくらいのあるのでしょうか?
③ 遺言書通りの審判内容になる可能性はどのくらいのあるのでしょうか?
教えてください。
なお、異議を申し立てている相続人の遺留分は遺言書で担保されており、遺留分以上の分割を主張しています。
社会通念上そのような主張は通らないとは思いますが審判による判断がどのようになるのか経験が無いので非常に不安です。
話し合いによる円満な解決が最優先ですが最悪のケースも視野に入れお知恵を拝借したいと思います。
- 円満解決さん2010年06月18日
2010年06月21日
被相続人の遺志どおりの相続を望んでいるなら、先ず遺言書の検認手続をすべきです。
検認は、遺言書の内容、法的効力を認めるものではなく、遺言書の形式(方式)と、その状態を確認するものであって、検認に反対すること自体おかしいことですが、これに反対する相続人は、遺言の内容に反対なのです。その辺のところをよく話をして説得してみてはどうですか。それでも納得しなければ、検認手続を進めることです。
必要な書類は、戸籍謄本のことでしょう。確かに、他人の謄本はとれませんが、親のものはとれる筈で、そこに、提出を拒んでいる相続人が記載されている筈ですから、家裁に事情を話せば、その人の新しい戸籍謄本が無くても受け付けてくれる筈です。どうしても必要とあれば、遺産分割調停申立にも、それは必要ですから、弁護士にとって貰う方法もあります。
①の質問について
遺産分割は、遺言書のとおりに行うことが基本です。全相続人がその内容と異なる分割に合意すれば、調停でそのように決めることは出来ますが、審判となると、合意できなかったので裁判所が判断することになり、その判断の基準は、遺言書があれば、これに反することは出来ず、そのとおりとなります。
その遺言書が検認されていないときは、後で、偽造、変造が為されたかもという疑問が生じるので、検認手続をすべきと、最初に申し述べた次第です。
②及び③
法定相続分に近い審判内容となる可能性がどれくらいあるかとの質問については、審判とは判決のようなもので、中間色はない。遺言どおりか、法定相続分どおりか、2つに1つです。
調停成立は無理と思われるので、審判となるでしょうが、これは、当事者の申立によって始まるので、そのときに、少々遅いですが、家裁から検認の申立せよと言われる筈です。
ちなみに、遅滞なく検認手続をしなかった者は、5万円以下の過料に処せられます。(民§1005)
弁護士 山城 昌巳
検認は、遺言書の内容、法的効力を認めるものではなく、遺言書の形式(方式)と、その状態を確認するものであって、検認に反対すること自体おかしいことですが、これに反対する相続人は、遺言の内容に反対なのです。その辺のところをよく話をして説得してみてはどうですか。それでも納得しなければ、検認手続を進めることです。
必要な書類は、戸籍謄本のことでしょう。確かに、他人の謄本はとれませんが、親のものはとれる筈で、そこに、提出を拒んでいる相続人が記載されている筈ですから、家裁に事情を話せば、その人の新しい戸籍謄本が無くても受け付けてくれる筈です。どうしても必要とあれば、遺産分割調停申立にも、それは必要ですから、弁護士にとって貰う方法もあります。
①の質問について
遺産分割は、遺言書のとおりに行うことが基本です。全相続人がその内容と異なる分割に合意すれば、調停でそのように決めることは出来ますが、審判となると、合意できなかったので裁判所が判断することになり、その判断の基準は、遺言書があれば、これに反することは出来ず、そのとおりとなります。
その遺言書が検認されていないときは、後で、偽造、変造が為されたかもという疑問が生じるので、検認手続をすべきと、最初に申し述べた次第です。
②及び③
法定相続分に近い審判内容となる可能性がどれくらいあるかとの質問については、審判とは判決のようなもので、中間色はない。遺言どおりか、法定相続分どおりか、2つに1つです。
調停成立は無理と思われるので、審判となるでしょうが、これは、当事者の申立によって始まるので、そのときに、少々遅いですが、家裁から検認の申立せよと言われる筈です。
ちなみに、遅滞なく検認手続をしなかった者は、5万円以下の過料に処せられます。(民§1005)
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年06月21日
検認は、遺言書が変造・隠匿等されないように保存を確実にする手続きであって、遺言の効力や内容にまで踏み込むものではありません。遺言の保管者が相続の開始を知ったときや、相続人が遺言所を発見したときには、すみやかに検認を請求しなければなりませんし、これを怠った場合には罰則(5万円以下の過料)が課せられる可能性もあります。ですから、質問者が遺言書を保管されているのであれば、家庭裁判所でまず検認の手続きをなさってください。その際、他の相続人の協力等は必要ありません。
今回のように遺言内容に異議を唱えている相続人がおり、ご自身たちで遺言の執行をすることは難しい場合には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。
質問者としては、遺言書の内容に異議がないのであれば、検認・遺言執行の手続きを進めてもよいですし、やはり話し合いを優先したいのであれば調停・審判を経るのもよいでしょう。
なお、調停は当事者間の話し合いを行うことを旨とする手続きであるのに対し、審判ではこのような話し合いは行われませんので、審判に至った場合には①の解決は期待できません。②③については、遺言の効力等により何ともいえませんが、家庭裁判所が事実関係を調査の上でその判断(審判)を下すことになります。
今回のように遺言内容に異議を唱えている相続人がおり、ご自身たちで遺言の執行をすることは難しい場合には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。
質問者としては、遺言書の内容に異議がないのであれば、検認・遺言執行の手続きを進めてもよいですし、やはり話し合いを優先したいのであれば調停・審判を経るのもよいでしょう。
なお、調停は当事者間の話し合いを行うことを旨とする手続きであるのに対し、審判ではこのような話し合いは行われませんので、審判に至った場合には①の解決は期待できません。②③については、遺言の効力等により何ともいえませんが、家庭裁判所が事実関係を調査の上でその判断(審判)を下すことになります。

現在未掲載の専門家
![]()
遺言書

- 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産分割調停について
昨年6月に父が亡くなり、その遺産分割協議も整わないまま、今年の8月に母も ... - 祖母の遺産相続について
今年の6月に父方の祖母が亡くなりました。 ... - 土地の相続
私の友達に起こった出来事です。 先日友達の祖父が亡くなりました。 ... - 土地の相続
私の友達に起こった出来事です。 先日友達の祖父が亡くなりました。 ...








