- 特別受益?について。
- 亡くなった父が特別受益者だったみたいです。父の相続人は私だけです。
父の兄弟から、祖父の不動産の名義を他の兄弟の1人にしたいので、父の特別受益か何かの証明を書いてくれと言われました。書いてもいいのでしょうか。後、どんな内容で書けばいいのかわかりません。宜しくお願いします。 - 壮士さん2010年06月15日

現在未掲載の専門家
2010年06月15日
祖父名義の不動産を一人に相続させる場合、通常は遺産分割協議書で相続人全員が署名、実印の押印、印鑑証明書添付で行うのですが、
便法として過去に特別受益があったかなかったかにかかわらず、過去に財産をもらったから今回は相続しない旨の「特別受益証明書」を各人から集めて登記名義を変更するという方法もまれに行われています。
お尋ねのケースも後者の方だと思います。貴方が祖父の財産を相続しなくていいのであれば、提出すれば良く、又お父様経由で相続したい場合は書いていてはいけません。
提出する場合は、「父は過去に十分な財産をもらっているので、今回の祖父の相続には相続する財産はありません。」と記載して実印を押印し印鑑証明書を添付します。
一方、お父様経由で相続したい場合は、遺産分割協議書を作成することによって相続する方法を選ぶことでしょう。
税理士 高山秀三
便法として過去に特別受益があったかなかったかにかかわらず、過去に財産をもらったから今回は相続しない旨の「特別受益証明書」を各人から集めて登記名義を変更するという方法もまれに行われています。
お尋ねのケースも後者の方だと思います。貴方が祖父の財産を相続しなくていいのであれば、提出すれば良く、又お父様経由で相続したい場合は書いていてはいけません。
提出する場合は、「父は過去に十分な財産をもらっているので、今回の祖父の相続には相続する財産はありません。」と記載して実印を押印し印鑑証明書を添付します。
一方、お父様経由で相続したい場合は、遺産分割協議書を作成することによって相続する方法を選ぶことでしょう。
税理士 高山秀三

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