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相続後の預金引出について
私の夫が亡くなったので、銀行から夫のキャッシュカードでお金を引き出しに回りました。
遺言書があったのは知っていましたし、私に全ての財産を譲るという内容でしたので、銀行に別に死んだことを告げることもせず、解約にも行きました。
その後、その遺言書よりも最新の公正証書遺言が見つかり,数人で遺産を相続することになり、預金や現金は相続人で分けるようにされていました。
その時に、そのことが露呈してしまい、解約については、夫が死んだことを告げず、窓口で私が夫の印鑑を押して解約したので、銀行の方は本来そんなことをしてはいけないと言うことで、他の相続人達に謝ったそうです。遺言書を見せられたり、夫が亡くなったと言うことを知って解約したのなら,いいそうですが、私は単に夫の印鑑を押して、私が署名して預金を解約したことは、不法行為だと言われました。
引き出した預金は全て私の口座で保管しており、他の相続人に対して、寄与分などを主張して全額を私が受け取りたいので、戻せと言われても戻していません。ですが、それを言うと、先ほどのことを不法行為で訴えるといわれています。
これから、遺産分割協議をするそうですが、私のやったことは不法行為なのでしょうか。
そうであれば、とりあえず一度、預金を全相続人に相続分を分配してから、話し合った方が良いと思うのですがいかがでしょうか?
mangaさん2010年06月14日
翔洋法律事務所

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2010年06月15日

被相続人の預金は、死亡時に、全相続人の共有となります。
遺言があれば、遺言どおりに相続されたものとなります。
したがって、預金の解約は、違法行為となります。
ですから、おっしゃるとおり、解約した預金は、相続分どおりに分配してから話し合うべきです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

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2010年06月18日

遺言がある場合,通常は,相手方の取りうる手段
は訴訟です。遺産分割協議ではありません。
そこでは,寄与分の対抗もできないと思います。

遺言の内容,外の相続財産があるのかどうかも
分かりませんので,何とも言えませんが,自分
が,どのような主張を,法的にできるか,専門家
に確認のうえ,話合いをもたれたらいいかと思い
ます。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月15日

 遺言書がある場合は、最新の遺言書に基づいて遺産を分けるのが原則です。その遺言により遺留分を侵害されている人は遺留分の減殺請求で遺留分まで相続分を回復することができます 但し、その遺言書が特定遺贈の形式の場合には、受遺者がその遺言書を放棄して一旦相続人の共同財産に戻し、全員で話し合う遺産分割協議を行い、それに従って相続することも可能です。
 税理士 高山秀三
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