- 寄与分の定義
- 先日、「法的整理する会社の株式買取が寄与分に該当するかどうか」というタイトルで質問させて頂きましたペロといいます。
山城先生ご回答頂き有り難うございました。
先生のご回答及び民法904の2も見させて頂きましたが、私の理解力不足で理解できない点がございますので、また質問させて頂きます。
寄与分の定義として、以下があるとの事でした。
>②被相続人の財産の増加に特別寄与したとき
繰り返しになりますが、私は、父の生前、父が持つ法的整理間近の会社の株式をある程度の価格で買取りました。
これは、父の財産の増加に特別寄与しているように思います。
極端な話をすれば、もし、父の資産がその法的整理間近の株式しかなければ、私がそれを買い取らなければ、相続財産はゼロです。
例えば、それを1,000万円で私が買い取ったとすれば、財産の増加に特別寄与したといえるのではないでしょうか?(株式の売買契約というよりは、贈与に近い?)
以上の事実を持っても該当しないとすれば、何故該当しないのか、ご説明頂ければ大変嬉しく思います。よろしくお願い致します。 - ぺろさん2010年06月11日
2010年06月14日
再度の御質問について、結論的に言いますと、寄与分にあたらないと思います。
その理由は、①株式の売買契約であって、時価よりも高く買い取ったのは、契約自由の原則によるもので、買主側がそれ相当の価値あると認めたからと解釈されます。
また、あなたは、その会社の代表取締役をしていたときに買い取ったのですから、父の株を買い取るべき利益があったとも解釈されます。
②寄与分は、単に財産の増加に寄与したというだけでは足りず、法文にもあるように、「特別の寄与」でなければなりません。
③親子間における援助(贈与)は、双方に扶養義務があるので、多少の贈与は寄与とは認められません。
④寄与分のもう一つのファクターである、相続人間の公平という観点からも、あなたが、その会社の代表者であった点は、他の相続人は、何らかの利益があったからと考えるでしょうし、世間もそう判断するでしょう。
弁護士 山城 昌巳
その理由は、①株式の売買契約であって、時価よりも高く買い取ったのは、契約自由の原則によるもので、買主側がそれ相当の価値あると認めたからと解釈されます。
また、あなたは、その会社の代表取締役をしていたときに買い取ったのですから、父の株を買い取るべき利益があったとも解釈されます。
②寄与分は、単に財産の増加に寄与したというだけでは足りず、法文にもあるように、「特別の寄与」でなければなりません。
③親子間における援助(贈与)は、双方に扶養義務があるので、多少の贈与は寄与とは認められません。
④寄与分のもう一つのファクターである、相続人間の公平という観点からも、あなたが、その会社の代表者であった点は、他の相続人は、何らかの利益があったからと考えるでしょうし、世間もそう判断するでしょう。
弁護士 山城 昌巳
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