- 相続について
- 先日身寄りの無いおばが孤独死で亡くなりました。死後四ヶ月と言うことで家の中も散々な様子でとりあえずおばの葬儀を終えこれから遺産相続手続きとなります。まず、おばの遺産としては持ち家と土地、いくつかの預金通帳と保険になるのですが、先日とりあえず家の中から見つかった書類は不動産の権利書、銀行通帳のみで印鑑や実印などは不明なままです。今後その遺産を分け合うのが残された姉妹になるのですが、兄一人(78歳)、妹一人(私の母)(68歳)、弟一人(65歳)の三人になるのですが、弟が精神薄弱の為母が弟の後見人になっていると言う現状と兄の方も少し痴呆が見られ施設に入っている状況で、何から手をつけたら良いのかもわかりません。家もすごい有様で手のつけようが無い為早めに解体処分がしたいと考えております。何か良いアドバイスをいただけたら嬉しいです。
- 辻ふみのさん2010年06月10日
2010年06月14日
先ず、相続人を確定することが必要です。
相続人は兄弟、妹の3人ということですが、亡くなっている人は居ませんか?亡くなった兄弟に子がいると、その子は相続人となります。
次に、相続人全員で、遺産分割協議を行います。家の取り壊しなどは、その協議によって行うものです。
協議ととのわない前には、取り壊しは法的に出来ません。内部の掃除や古い家具などの処分は、協議成立の前にも出来ますが、問題は、相続人の1人が被後見人、もう1人が少し痴呆が見られる人が居る点です。
あなたのお母さんが、後見人になっているそうですが、遺産分割協議は、被後見人と後見人が双方相続人ですから利害対立し、後見人は被後見人の代理は出来ません。ですから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をし、その特別代理人が被後見人に代わって協議することになります。
少し痴呆のある人は、分割協議について事理弁識能力があれば、本人で良いが、無ければ、後見人を立てなければならないでしょう。
相続については、被相続人の印鑑や不動産の権利証は必要ありません。
弁護士 山城 昌巳
相続人は兄弟、妹の3人ということですが、亡くなっている人は居ませんか?亡くなった兄弟に子がいると、その子は相続人となります。
次に、相続人全員で、遺産分割協議を行います。家の取り壊しなどは、その協議によって行うものです。
協議ととのわない前には、取り壊しは法的に出来ません。内部の掃除や古い家具などの処分は、協議成立の前にも出来ますが、問題は、相続人の1人が被後見人、もう1人が少し痴呆が見られる人が居る点です。
あなたのお母さんが、後見人になっているそうですが、遺産分割協議は、被後見人と後見人が双方相続人ですから利害対立し、後見人は被後見人の代理は出来ません。ですから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をし、その特別代理人が被後見人に代わって協議することになります。
少し痴呆のある人は、分割協議について事理弁識能力があれば、本人で良いが、無ければ、後見人を立てなければならないでしょう。
相続については、被相続人の印鑑や不動産の権利証は必要ありません。
弁護士 山城 昌巳
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