- 遺産相続における形見分けについて
- 先日、叔母が亡くなりました。
叔母の資産の中に宝石が含まれています。
いわゆる形見分けとして一部いただきたいと考えますが、形見分けの場合でも相続税を支払う必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- BONPEIさん2010年06月07日

現在未掲載の専門家
2010年06月08日
親族関係が記載されていませんので貴方が相続人になるのかどうかわかりませんが、叔母さんの残された遺産は原則としてすべて相続財産として課税対象になります。
従って、遺産額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えるときは課税されることになります。遺産総額や宝石の金額等がわからないので、この段階では具体的な回答できません。
ただ、社会通念上相続人以外の親族等が形見分けとしてもらった少額の身の回り品等は課税されないものと思われます。(相続人が相続し、相続人からの少額贈与という考え方もあります。)
税理士 高山秀三
従って、遺産額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えるときは課税されることになります。遺産総額や宝石の金額等がわからないので、この段階では具体的な回答できません。
ただ、社会通念上相続人以外の親族等が形見分けとしてもらった少額の身の回り品等は課税されないものと思われます。(相続人が相続し、相続人からの少額贈与という考え方もあります。)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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