- 家の相続の権利移転について
- 私の父と祖父名義で家を建てました。
父がなくなった後、名義の変更もせず権利は、祖父・母・私にあります。
その家の権利を、全て祖父のものにする書類(委任状2枚・証明書1枚)に印鑑を押し、印鑑正面も渡しました。
でも、その書類を持ってきたのが祖父のもう一人の子供で、この書類についてではなく別の話しで納得させられましたが、私達にある権利分のお金をもらえるのに気がつかず、一円ももらっていません。
この書類を提出されると、私達は一円もお金をもらえないのでしょうか?
(口約束では、祖父の亡くなった後には、家の相続分を少しは渡すと言ってました。が、祖父がもう一人の子供に権利を移転してしまえば、私達は関係なくなってしまいます。)
もう一つ、書類には移転の日付が空白のままで記入されていなかったのですが、書類は有効になるのでしょうか?
- コアラさん2010年06月07日
2010年06月09日
その家の権利を祖父の単独所有とする為の書類に押印し、印鑑証明を叔父さんに渡したということと思われますが、そうすると、その家に対するあなた方の権利は無くなります。そうなると、あなた方は、一円も、もらえなくなるのかという質問ですが、祖父が亡くなった場合、それは、あなたが父に代って、代襲相続します。祖父が、遺言で、すべてを叔父さんに相続させた場合は、亡父の法的相続分の1/2を遺留分請求できます。(あなたのみ、母には祖父への相続権がない)
書類に移転の日が空欄であっても、それだけで無効とはなりません。
また、祖父が生前にすべての財産を叔父に移転してしまうと、面倒になりますが、生前贈与として取り戻す方法はあります。
弁護士 山城 昌巳
書類に移転の日が空欄であっても、それだけで無効とはなりません。
また、祖父が生前にすべての財産を叔父に移転してしまうと、面倒になりますが、生前贈与として取り戻す方法はあります。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年06月08日
お父様の相続につては遺産分けが完了してしまっているようなので、お父様の相続については無理でしょう。
しかし、祖父が将来亡くなったときは、貴方のお父様の相続分を貴方と貴方の兄弟姉妹で引き継いでいることになりますので(代襲相続人として)祖父の相続人になります。
従って祖父の遺産は、祖父のもう一人の子と貴方の兄弟姉妹、祖母(祖父の相続人全員で)で話し合って祖父の遺産分けをすることになります。その遺産分割協議のときに相続の主張をされればいいでしょう。
生前にもう一人の子に贈与したとすると、それは特別受益になりますので祖父の遺産分けのときにはそれを考慮して相続することになります。
遺産分割協議書等に日付がなかったとしても、全員が署名、実印の押印、印鑑証明書の提出が完了した時点で日付を入れますので、貴方の提出した時点では空欄のままということもありえます。
税理士 高山秀三
しかし、祖父が将来亡くなったときは、貴方のお父様の相続分を貴方と貴方の兄弟姉妹で引き継いでいることになりますので(代襲相続人として)祖父の相続人になります。
従って祖父の遺産は、祖父のもう一人の子と貴方の兄弟姉妹、祖母(祖父の相続人全員で)で話し合って祖父の遺産分けをすることになります。その遺産分割協議のときに相続の主張をされればいいでしょう。
生前にもう一人の子に贈与したとすると、それは特別受益になりますので祖父の遺産分けのときにはそれを考慮して相続することになります。
遺産分割協議書等に日付がなかったとしても、全員が署名、実印の押印、印鑑証明書の提出が完了した時点で日付を入れますので、貴方の提出した時点では空欄のままということもありえます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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