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分割協議中の分割比率誓約書を提出した相続人の死亡
相続人が母の兄弟しかいない叔母が亡くなり。
他の相続人である遺族に指定額を遺贈し、残額は
母Aと母の子供b,c,dで分けるようにとの
自筆遺言があり、遺言検認を受け遺産の整理中に
c,dが高齢の母に相続させて、相続税を2度払う必要は無いと言い、
母とaに3等分の誓約書を書かせました。
母はその様子で、aの妻dを養女にし、遺言公正証書で母の遺産は全て、aに相続させ、遺言執行者もaを指名しました。遺産整理が終わり協議中に母が亡くなりました。この誓約書は無効に出来ますか。 母の法定相続分は私が相続出来るのではないかと考えています。
hamu_catさん2010年06月06日
翔洋法律事務所

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2010年06月07日

質問の趣旨がよく理解できません。
特に、急にaが出て来ますが、文中ではaはdの夫のようですが、母Aの子ではない。また母Aは公正証書遺言で遺産のすべてを相続させ、とありますが、aは母Aの相続人ではないので相続させられません。遺贈ということでしょう。さらに、aは受遺者ですから遺言執行者になれません。遺言執行者と受遺者が同一人であることは、双方代理、又は自己契約となり、遺言執行が出来なくなります。(民§108)
また、相続が二度あった場合は、それぞれ相続税が課せられます。一度だけとすることは出来ません。免税の範囲内の相続であれば別ですが・・・。
誓約書の件ですが、叔母の遺言により母Aとb、c、dへの相続、遺贈を、「母とaに3等分の誓約書を書かせた」ということですが、何のことだが理解出来ません。
また、遺言による権利の移転をスキップして、母もしくはaが遺産を自由に処分するようなことを書いてもそれ自体無効です。
最後に、母の子であるあなたは、文中のa、b、c、dのいずれかにあたるのかどうかもはっきりしません。以上の次第ですから、御質問に正確にお答え出来ないのです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

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2010年06月13日

遺言の具体的な内容がわかりませんが,母は,自分の
財産を自由に処分できるわけですから,自らの意思で
誓約書を書いた以上,それを無効とするには,それな
りの法的な根拠が必要と思われます。
直接,専門家に相談されたらいかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月08日

 a.b.c.d.は叔母さんの相続人ではありませんので遺言書どおりに相続しないときは財産を相続することはできません。遺言書と異なる遺産分けを計画するときは、一旦遺贈を放棄して共同相続財産とし、相続人全員で改めて遺産分割協議を行うことになります。そのことによりa.b.c.dは一切相続できないことになります。
 従って、遺言書どおり相続し、お母様の遺産をa.b.c.dで協議して分けることになるでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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