- 遺産分割について
- 先日は、ご回答有難うございました。
遺産分割の件でお伺いしたいです。遺産分割書を
これから作成しようと考えております。
分割書に、全て条件などを書き最終的には
兄弟3人で財産(土地も含め)分割する事も
話し合いで決定しています。
ただ、遺産分割書といっても全てを分割する形
ではなく、不動産などの売却が決まるまで
財産(現金)半分は分割、半分は保管すると言うことも遺産分割の話し合いで決まっています。
お聞きしたいのですが、もし分割完了後に
兄弟の誰か一人が亡くなってしまった場合は
どうなりますか?
例えば、分割していない残りの財産
お金やこれから売却予定の不動産など。
自動的に、その子供が受け継ぐことになりますか?また、遺産分割所の作成の際にそうゆう条件も踏まえたうえで作成した方が良いでしょうか?
それぞれの意見は、自分が亡くなった場合でも
子にいくようにしたいみたいです。
アドバイスお願い致します。
- あきさん2010年06月01日

現在未掲載の専門家
2010年06月01日
遺産分割協議書が完結しないうちに死亡したときは、その死亡した人の相続人全員(配偶者や子)がその未分割財産の分割協議に加わり、協議をすることになります。人数も増え、意見も異なり分割に支障をきたす場合がありえます。
アドバイスとしては、分割協議を一括でしてしまうことでしょう。
税理士 高山秀三
アドバイスとしては、分割協議を一括でしてしまうことでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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