ホーム>相続のQ&A>遺産分割について
遺産分割について
先日は、ご回答有難うございました。
遺産分割の件でお伺いしたいです。遺産分割書を
これから作成しようと考えております。
分割書に、全て条件などを書き最終的には
兄弟3人で財産(土地も含め)分割する事も
話し合いで決定しています。
ただ、遺産分割書といっても全てを分割する形
ではなく、不動産などの売却が決まるまで
財産(現金)半分は分割、半分は保管すると言うことも遺産分割の話し合いで決まっています。
お聞きしたいのですが、もし分割完了後に
兄弟の誰か一人が亡くなってしまった場合は
どうなりますか?

例えば、分割していない残りの財産
お金やこれから売却予定の不動産など。
自動的に、その子供が受け継ぐことになりますか?また、遺産分割所の作成の際にそうゆう条件も踏まえたうえで作成した方が良いでしょうか?
それぞれの意見は、自分が亡くなった場合でも
子にいくようにしたいみたいです。
アドバイスお願い致します。
あきさん2010年06月01日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年06月02日

遺産の一部を分割し、不動産を売却まで分割しないと取り決めることも、遺産分割協議なのです。内容としては、どのようにも出来ます。
相続人の1人が何も取得しない、というのも分割協議です。
そんな協議をした相続人の1人が亡くなれば、その人の権利義務は、その相続人に承継されます。そのことは、法律上当然に、そうなるので、あえて、分割協議書に書く必要はありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月01日

 遺産分割協議書が完結しないうちに死亡したときは、その死亡した人の相続人全員(配偶者や子)がその未分割財産の分割協議に加わり、協議をすることになります。人数も増え、意見も異なり分割に支障をきたす場合がありえます。
 アドバイスとしては、分割協議を一括でしてしまうことでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「遺産分割について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
遺産分割に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN