- 祖父から孫への贈与
- 父が息子の学費の補助に、月10万ほどの援助を提案してくれてます。
父は高齢で持病を持ち、入退院を繰り返しています。詳しくは聞いてませんが、たぶん相続の事を考えて孫への贈与のつもりでしょう。
方法としては、本人が銀行に行くのは不可能なので、毎月現金で娘である私に渡したいという事です。
孫への贈与としていろいろな方法があると思いますが、父自身もどれだけ長く元気でいられるかが不安らしく、とにか
く私の方で息子の口座に入金するなりの方法を考えれば良いと言ってます。
こういう場合、素直に息子の口座に入金する方法で良いのでしょうか?それは毎月、又はまとめての入金のどちらが一般的と思われますか?また、実際に半分は学費に使う事になると思います。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 - ひよりさん2010年05月31日
2010年06月02日
祖父の孫に対する贈与は、あなたが、父(祖父)を相続する場合、形式的には特別受益(父のあなたへの贈与)とはなりませんが、あなたは、子に対し、養育義務があるので、間接的にはあなたに対する贈与とも考えられます。(相続時に、他の相続人が、そのことについて、異議を申し立てなければ、良いのですが…)
贈与のやり方は、あなたが子供に代わって受け取るのは結構ですし、これを子供名義の口座に入金するのも良いですが、どのようにしても上述した問題は変わりません。
また、贈与を受けた者は、控除枠を超えると贈与税がかかり、その税率は所得税よりも高くなっています。
弁護士 山城 昌巳
贈与のやり方は、あなたが子供に代わって受け取るのは結構ですし、これを子供名義の口座に入金するのも良いですが、どのようにしても上述した問題は変わりません。
また、贈与を受けた者は、控除枠を超えると贈与税がかかり、その税率は所得税よりも高くなっています。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年06月01日
孫に対する援助で学費等の必要な都度必要な金額を援助するときは贈与税は非課税ですが、毎月10万円という場合は贈与税の課税贈与となるでしょう。そうすると年110万円を超えると贈与税が課税されますので、次のいずれかの選択になります。
①年間110万円以下に止める(贈与税はかからない)
②110万円を超える場合は贈与税の申告と納税をする。
どのように口座に入れるかなどは大した問題ではありませんが、将来お父様の相続のことなどを考えると、もらった都度事績を残すのがいいでしょう。
孫に対する贈与は、孫は通常相続人ではありませんので祖父の財産を相続で取得しないため、死亡前3年以内の贈与であっても相続税に影響することはありません。
税理士 高山秀三
①年間110万円以下に止める(贈与税はかからない)
②110万円を超える場合は贈与税の申告と納税をする。
どのように口座に入れるかなどは大した問題ではありませんが、将来お父様の相続のことなどを考えると、もらった都度事績を残すのがいいでしょう。
孫に対する贈与は、孫は通常相続人ではありませんので祖父の財産を相続で取得しないため、死亡前3年以内の贈与であっても相続税に影響することはありません。
税理士 高山秀三

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