- 遺産管理人について
- 父が亡くなり後妻と私たち子供2人で相続人です。
後妻とは10年以上会っていなくて、父の財産は後妻が管理しています。
遺産分割協議を行っていますが、なかなか、のらりくらりで、遺産目録もできあがらず、遺産の全容がはっきりわかりません。
調停を申し立てようかと思うのですが、それを臭わすと、後妻はちゃんとやるからと言って時間がたってしまい、負債もあるのか無いのかわからないので、承認の期間延長を3ヶ月ごとに伸ばしてもう1年たちました。
最近になってわかったのですが、車が新しくなったり、お金をたくさん持っていたので聞いてみると、私たちの知らない父の預金などをカードで引き出したり(死亡を告げてないそうです)、移動したりしているそうです。銀行は教えてくれません。
不動産も売りに出したらしいのですが、断られたと言っていました。そんなことがあって、少し強い口調で問いただすと、開き直って調停でも何でもすればいい、もうお金なんか残ってないけどね。借金もあるかも知れないしね。と言われました。
そこで、調停をするにしても、遺産が無くなると困るので、この様な相続を放棄するか承認するかを遺産の内容がなかなかわからないので考えている途中は、相続財産の保存・管理処分審判の申立が出来ると言うことを知ったのですが、管理人候補者は私たちでもいいのでしょうか?それとも第三者を選任するのでしょうか? - magnetさん2010年05月28日
2010年06月02日
遺産管理人は家庭裁判所が選任するものであり、その選任は、相続人が遺産分割の審判を申し立てた場合、「審判前の保全処分」として為されるものです。その管理人は、相続人でも良いのですが、相続人間でもめている場合は、第三者が適切でしょう。そこは、裁判所の判断に委せた方が良いと思われます。
ところで、遺産管理人は現にある遺産を管理するわけで、遺産であるべきものを調査するものではありません。それは、相続人がやらなければならないことです。ですから、後妻に聞くだけではなく、もっと積極的に調査すべきです。預金なら、近くの銀行全部を調べるとか。それは、相続人であることを証明すれば出来ることです。
また、後妻が勝手に使った遺産は取り戻すべく何らかのアクション(法的手続を含む)を起こすべきです。
弁護士 山城 昌巳
ところで、遺産管理人は現にある遺産を管理するわけで、遺産であるべきものを調査するものではありません。それは、相続人がやらなければならないことです。ですから、後妻に聞くだけではなく、もっと積極的に調査すべきです。預金なら、近くの銀行全部を調べるとか。それは、相続人であることを証明すれば出来ることです。
また、後妻が勝手に使った遺産は取り戻すべく何らかのアクション(法的手続を含む)を起こすべきです。
弁護士 山城 昌巳
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