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遺産分割協議での不動産の登記について
遺言で兄が不動産を単独で相続することになっていたので、兄は不動産の所有権の登記をしました。
その後、遺産分割協議で姉が寄与分を主張して、遺産分割協議書にて、不動産は私と、兄、姉で共同相続して、3分割にすることにすることにしました。
一度遺言書で登記をしてしまったのですが、このような所有権の移転登記は可能なのでしょうか?
登記の原因が、遺産分割と言うこと登記できるのでしょうか?
登記所に問い合わせてみると、そもそも、遺言書があるのに、遺産分割協議で決めたからと言って、遺言者の意思が遺言書にあるのだから、遺言書が尊重して優先されるので、新たに遺産分割による原因で登記など出来ないと言われました。
遺言書が無効だとかそう言う事になれば、抹消登記をして新たに移転登記などが出来るが、遺言があるのに、遺産分割協議で勝手に分割して、それを登記することなど出来ないのですか?

登記所の人に結構きつく言われました。遺言書が遺言者の意思だから、そのとおりに登記すべきだと。

せっかくみんなで集まって協議書までしっかり作ったのに、だめなんでしょうか?
nakayokuさん2010年05月28日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年06月02日

遺言が裁判上無効となった場合は現在の登記を抹消して、新たに遺産分割(相続)の登記は出来ますが、そうでない限り、現在の登記名義人から贈与して、その登記をすることになります。
その場合は、贈与税がかかることになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月29日

遺言により遺留分を侵害されてたときは、遺留分の減殺請求することにより、遺留分までの相続をするのが普通です。
 遺言書の方式が包括遺贈ではなく特定遺贈の場合には、遺贈を受けた人が放棄して共同相続財産にした上で遺産分割協議により遺産分けをすることもできますが、兄が登記したときは相続からどれくらい時間が経っていたのか、いずれにしても相続登記をした後では登記の変更は難しく、代償分割の方法で兄から土地以外の財産(兄の固有の財産を含み)をもらうことができるかどうかでしょう。
 税理士高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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