- 失踪宣告後の積極財産と消極財産について
- はじめまして。葵と申します。
父が失踪してから7年目を迎えて、これから家裁で失踪宣告の手続きに入る段階になっております。ですが、その後の父の財産の事で悩んでおります。
失踪宣告後、積極財産としてマンションの名義が残り、消極財産として多額の借金が残ります。マンションについては、母と連名になっており、1/2ずつの持ち分になっております。失踪宣告後、死亡扱いとなり、恐らく父の持ち分の1/2はチャラになると思います。母は、これからもマンションに住みたいという意思のもと、相続する予定ですが、すると、多額の借金までも相続してしまうのです。父が勝手に作った借金を相続することは避けたいです。
相続放棄や相続限定承認の場合も考えましたが、どれも良い方法に思えず、他に良い方法があれば教えてください。
- 葵さん2010年05月27日
2010年06月01日
被相続人に負債がある場合、これを相続しないで、積極財産だけを相続する方法はありません。但し、父が失踪して7年経ているので、父に対する債権は時効消滅している可能性があります。
借金は、貸付を業とする者(銀行、サラ金等)からのものは、商事債権なので、弁済期から5年で時効消滅します。一般人からの借金は民事債権なので、時効は10年です。
しかし、時効は、①請求、②差押え等、③承認によって中断されます。ここで請求とは、支払いの催告(請求書の送付)ではなく、裁判上の請求のことです。但し、催告の事実は、6ヶ月時効期間を伸ばす効果があります。(民§153)
②はお解りでしょう。
③は債務を承認するということで、一部弁済は、その時点で全債務を承認したことになります。
負債が時効消滅していないとき、そして、どうしてもマンションが欲しいならば、マンションの価額より負債が多い場合は相続放棄(限定承認を含む)して、当該マンションの持分を債権者から買い取るしかありません。
弁護士 山城 昌巳
借金は、貸付を業とする者(銀行、サラ金等)からのものは、商事債権なので、弁済期から5年で時効消滅します。一般人からの借金は民事債権なので、時効は10年です。
しかし、時効は、①請求、②差押え等、③承認によって中断されます。ここで請求とは、支払いの催告(請求書の送付)ではなく、裁判上の請求のことです。但し、催告の事実は、6ヶ月時効期間を伸ばす効果があります。(民§153)
②はお解りでしょう。
③は債務を承認するということで、一部弁済は、その時点で全債務を承認したことになります。
負債が時効消滅していないとき、そして、どうしてもマンションが欲しいならば、マンションの価額より負債が多い場合は相続放棄(限定承認を含む)して、当該マンションの持分を債権者から買い取るしかありません。
弁護士 山城 昌巳
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