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借地権の分与相続について
祖母が他界しました。
祖父はすでに他界しています。
自分の母親(長女:姉)と叔父(長男:弟)の借地権相続についてお伺いしたいと思います。
現在、亡くなった祖母の名義で土地を借りてその土地に祖母名義の家が建っています。
同じ家に叔父の住所も登録されているのですが、祖母が他界した場合、借地権の相続はどうなるのでしょうか???
宮崎英樹さん2010年05月27日
翔洋法律事務所

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2010年06月01日

その借地権は、母親と叔父が相続します。居宅も同様です。
その土地に叔父の住所が登録されていることは、相続とは無関係で、また、叔父に相続に関して特別な権利はないのですが、税法上、そこに住んでいたことにより相続税上の得(特別控除)はあります。
しかし、相続財産が7000万円以下なら無税です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月28日

相続人はお二人のようですから、遺産は二人で協議して誰が相続するかを決め遺産分割協議書を作成し、それにより相続することになります。
 通常借地権等は現に借地権を利用している人が相続しますが、相続財産が他になく、相続する財産の額のバランスが悪いときは、借地権を相続した人の固有の預貯金等を他の相続人に支払うことでバランスをとる代償分割の方法が良くとられます。
 叔父の住所が登録されているということは、単に住民票があるだけで居住等はしていないということでしょうか。この不動産の利用者は祖母と叔父さんですか。
 一つの案としては、叔父さんが借地権等を相続し、お母様が預貯金等その他の財産を相続することとし、お母様の取り分が少ないときはおじさんから現金等をもらってバランスをとるという方法です。(代償分割)
 遺産の分け方は、必ずバランスをとらなければならないということはなく、二人の合意でどのようにも分けれれますので、よく相談していただくことです。
 税理士 高山秀三
 
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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