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同族会社と祖父の相続について
先月に祖父の会社を父が引き継ぎ、祖父が取締役会長で父が代表取締役社長になりました。
株式は祖父が10%・父が70%・母が20%持っています。
祖父は会社に500万円の貸し付けがあるのと本社の土地の半分を持っています。もう半分は会社名義の土地です。
その上に会社名義のビルが建っており、そのビルを担保に会社には6000万円の借金があります。
使用賃貸の契約は祖父と会社で交わしておらず、固定資産税は双方が支払っております。
相続するのは父と叔母の二人です。
祖父が亡くなったときに相続でどういったことが考えられますか?
クロネコさん2010年05月27日
翔洋法律事務所

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2010年06月01日

祖父の相続が開始されたとき、①土地の半分は相続人(父と叔母)が相続します。②祖父の株10%も同様に相続されます。③会社の借金(6000万円)については、おそらく祖父は連帯保証しているでしょうから、その負債もまた、同様に相続されます。
土地の使用貸借についてですが、祖父は自分の土地上に自分の会社のビルを建てたのだから、地代を請求しなかったし、また、税務署もそれを是認していたようですが、相続により、土地の所有者が、父と叔母になるので、父はともかく、叔母は地代を請求する可能性があります。
あとあと、問題になることも考えられるので、相続のときに使用貸借ではなく、賃貸借契約をしておくべきかと思われます。
会社の株について、叔母から異議が出る可能性もあります。もともと、祖父が作った会社ですから、祖父に10%しかないのはおかしい、逆に母に20%あるのは贈与もしくは名義株(実質は祖父のもの)だとか、父の70%も多すぎるとか言ってくる。会社が順調であればあるほど、その可能性が高くなるのが世の常です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月28日

 祖父の貸付金500万円は相続財産になり、会社の株式を純資産方式で評価する部分においては債務として控除されます。
 会社に貸している土地の半分は相続財産になりますが、その評価において会社に借地権があるかどうかは、相当の地代の支払の有無、無償返還の届出の有無等、わからないことがありますのでなんとも回答できません。それによって会社の株価にも反映されますので詳細を調べてください。
 会社の借金6000万円は、会社の株式評価を純資産方式で評価する部分においては債務として控除されます。
 以上ですが、具体的にお知りになりたいことがなんであるかが記載されていないので、回答できるのはこれくらいでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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