- 相続排除についてお教え下さい
- 私は30歳の子供のいない主婦です。
この先20歳年上の夫と二人で生きていくに当たって自筆遺言をそれぞれ作成し、(兄弟の遺留分をなくすため)いろいろと本を読んでいたところ、相続排除が家庭裁判所への申し立てによろできると知りました。
私は両親から度重なる暴力や罵倒を受けて完全にほかの兄弟と差別されて育ちました。
父は他界しており現在は母のみが健在です。どのように、暴力や罵倒を受けていたことを家庭裁判所で証明すればよいのでしょうか。母は現在54歳で健康です。私に何かあったときに夫に全ての財産を残したいと思っています。 - じゅんこさん2010年05月25日
2010年05月28日
相続排除ではなく、正確には相続人の排除です。
おっしゃるとおり虐待を受けた推定相続人を排除することは出来、家庭裁判所に排除の請求をすることになります。審判ですから、虐待の事実を証明する必要があります。また、家裁の調査官がその有無を調査もしてくれます。
また、排除は遺言によってもすることが出来ますが、その場合は、遺言執行者が家裁にその審判を請求することになります。その場合、証明が難しくなる(虐待を受けた人が亡くなっている)ので、その事実を具体的に詳しく書いたものを残しておくと良いでしょう。
いずれにせよ、遺言書を作っておく方が良く、自筆ではなく公正証書にして、遺言執行者も遺言書で決めておいた方が良いでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分がないので、問題は遺留分のあるお母さんだけです。しかし、通常では、あなたの方が長生きするでしょうから、あまり心配することもないかと思います。
弁護士 山城 昌巳
おっしゃるとおり虐待を受けた推定相続人を排除することは出来、家庭裁判所に排除の請求をすることになります。審判ですから、虐待の事実を証明する必要があります。また、家裁の調査官がその有無を調査もしてくれます。
また、排除は遺言によってもすることが出来ますが、その場合は、遺言執行者が家裁にその審判を請求することになります。その場合、証明が難しくなる(虐待を受けた人が亡くなっている)ので、その事実を具体的に詳しく書いたものを残しておくと良いでしょう。
いずれにせよ、遺言書を作っておく方が良く、自筆ではなく公正証書にして、遺言執行者も遺言書で決めておいた方が良いでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分がないので、問題は遺留分のあるお母さんだけです。しかし、通常では、あなたの方が長生きするでしょうから、あまり心配することもないかと思います。
弁護士 山城 昌巳
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相続

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