- 故人の銀行の凍結について
- 先日、祖父が他界しました。
生前は私の母が祖父の通帳やキャッシュ
カードを預かっておりました。
死亡後に、銀行が凍結されるという話を聞いていたので、凍結される前にと思い1000万ほど
(全額)を何度かに分けて母名義の口座に
振込みしたらしいです。
また母には、兄弟がいるのですが
兄弟にはその旨を伝えているそうです。
そして、銀行には遺産分割書を提出しないままに
して母が最終的に三等分にするそうです。
この場合、後にややこしい問題になりますでしょうか?後は、家屋の不動産が残っているのですが
不動産自体は、大した金額にならず、預金と不動産を足しても相続税はかからないのだそうです。
また、不動産を売却する際に遺産分割を作成すると思うのですが、この場合預け預金を全額下ろしていることも関わってきますか?
兄弟は、全て別口座に保管していることも
知っています。良しければ、アドバイス頂けると
助かります。よろしくお願い致します。 - あきさん2010年05月25日
2010年05月28日
銀行に遺産分割協議書を提出しないままで、預金を三等分するということは、銀行が未だ、母の死亡を知らないときしかできませんが、それは、形式的には、違法行為です。(既に、預金は、全相続人のものとなっており、各相続人は、法定相続分の1/3ずつの権利を持っている。)形式的と言ったのは、そのことを全相続人が了解しているなら、実質的には違法とならないということです。
不動産(遺産)の売却には、必ずしも遺産分割協議書は必要ではなく、全相続人が売買契約書に署名押印し、所有権移転登記に必要な書類にもそのようにすれば良いのです。
しかし、一旦は、相続の登記をしなければなりません。そして、相続人が売却するということになります。
この場合、預金をおろしたかどうかは何の関係もありません。
弁護士 山城 昌巳
不動産(遺産)の売却には、必ずしも遺産分割協議書は必要ではなく、全相続人が売買契約書に署名押印し、所有権移転登記に必要な書類にもそのようにすれば良いのです。
しかし、一旦は、相続の登記をしなければなりません。そして、相続人が売却するということになります。
この場合、預金をおろしたかどうかは何の関係もありません。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年05月25日
まず、生前に引き出しお母様名義の口座に振り込んだお金は、家族名義の相続財産となります。(生前に引き出しているので銀行に遺産分割協議書を提出する必要はありません。)
不動産の相続による名義変更を売却のときにするということですが、そのときには相続人に変化が有る場合もあり、又当事者の気持ちが変わる場合もあるなど、できれば先の家族名義預金と共に今の段階で遺産分割協議書を作成し、相続関係をはっきりしておかれることが最善かと思います。
売却のときに相続登記(名義変更)がしてないと、相手方には相続争い等のトラブル物件のように見えるなど売買契約がスムースにいかない場合が多々あります。
税理士 高山秀三
不動産の相続による名義変更を売却のときにするということですが、そのときには相続人に変化が有る場合もあり、又当事者の気持ちが変わる場合もあるなど、できれば先の家族名義預金と共に今の段階で遺産分割協議書を作成し、相続関係をはっきりしておかれることが最善かと思います。
売却のときに相続登記(名義変更)がしてないと、相手方には相続争い等のトラブル物件のように見えるなど売買契約がスムースにいかない場合が多々あります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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