- 特別受益かどうか
- 相談を受けております家庭は祖父に息子と娘がおり、息子は同居せずに配偶者・子供と独力で生活しています。祖父からの援助はあまり受けていないようです。一方娘は祖父と同居していますが以前より仕事をしておらず(病気のため?)祖父の不動産収入で生活しています。祖父の生活費はもちろんですが、娘・子供たちの生活費、子供たちの教育費用まですべて出してもらっているようです。娘・子供の生活費、子供の教育費用というのは娘の特別受益になるのでしょうか?
- R・Kさん2010年05月22日
2010年05月28日
質問中の「祖父」とは、誰から見ての「祖父」なのか、はっきりしませんが、娘の特別受益ということは、その娘さんの祖父ですか?
ただ、祖父に対し、孫は、直接の相続権はないし、それ故特別受益の問題も生じないので、その「祖父」とは娘さんの父と思われるので、その前提で回答します。
特別受益となるものは、①遺贈(遺言による贈与)、②婚姻もしくは養子縁組の為の贈与、③生計の資本としての贈与です。
質問では③にあたるわけですが、当該娘さんが扶養されるべき経済状況であれば、父親は扶養義務があるので、生活費の全てが特別受益とはならない。
しかし、娘の子に対する学費等は、その娘の父(子から見ると祖父)には、第1次的扶養義務はないので、特別受益(その娘に対する贈与)となるでしょう。
弁護士 山城 昌巳
ただ、祖父に対し、孫は、直接の相続権はないし、それ故特別受益の問題も生じないので、その「祖父」とは娘さんの父と思われるので、その前提で回答します。
特別受益となるものは、①遺贈(遺言による贈与)、②婚姻もしくは養子縁組の為の贈与、③生計の資本としての贈与です。
質問では③にあたるわけですが、当該娘さんが扶養されるべき経済状況であれば、父親は扶養義務があるので、生活費の全てが特別受益とはならない。
しかし、娘の子に対する学費等は、その娘の父(子から見ると祖父)には、第1次的扶養義務はないので、特別受益(その娘に対する贈与)となるでしょう。
弁護士 山城 昌巳
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