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財産について
兄夫婦が、意識がなくなった母親の預貯金をすべて引き落とし、土地の名義をすべて孫の名義に変更しました。母が亡くなった後、母名義になっていた今住んでいる土地の財産放棄の書類に他の兄弟達は印鑑を押してくれましたが、兄夫婦のみ断られました。兄夫婦は、財産はこの土地だけなので、いつでも売ってやると言います。その後もう一度頼みに行くと、2年以内に気が向いたら印鑑を押してやると言いました。その後は、土地のことをちらつかせながら嫌がらせの毎日です。他の兄弟は土地の名義が孫名義になったことを知りません。書類に印鑑を押してもらうまでは耐えるしかないのでしょうか。
税金はすべてこちらで支払いしています。土地の権利証もこちらで保管していました。
ちなみに土地の名義は母親になっていますが、購入資金は自分から出ていることは近所の方までもが知っている事実です。
楠井 彰さん2010年05月22日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年05月28日

質問の趣旨がよく分かりません。
「兄夫婦が意識が亡くなった母の預貯金を全て引き落とし、土地の名義の全て孫名義にした」ということと、「母名義の今住んでる土地」はどういう関係になるのですか?あなたが住んでいる土地以外の土地全てを孫名義にしたということですか?
他の兄弟は、その土地の財産放棄の印を押してくれたということは、母の遺産分割協議書に印を押してくれたということですか?
多分、そういうことと思いますので、母の遺産として残された土地は、あなたが住んでいる土地しかないということでしょう。他の土地は、母の生前に問題の兄夫婦が孫の名義にしたということでしょう。
そうだとすれば、その兄夫婦の行為は、いわば横領であって、孫名義にされた土地や引き落とされた預貯金は、依然として母の遺産です。先ず、その取り戻しを考えるべきでしょう。あなたが住んでいる土地も母の遺産ですが、それらを総合したものが本当の遺産なのです。
兄(妻には権利はない)は、相続人の1人であるにすぎません。あなたの土地を含めて、遺産をどのように分けるかは全相続人の協議で決めることです。
横領された遺産を取り戻して、全相続人が考えることです。取り戻すことは、話し合いでは無理でしょうから、法的手続によることになります。
その方法としては、横領された遺産を含めての遺産分割の審判という方法もありますが、審判手続において、横領したことを、その兄が認めなければ、結局、その件は、訴訟によらなければならなくなります。

あなたが住んでいる土地の購入代金をあなたが出したことを証明できれば(近所の人が知っていることだけでは弱い)、その土地は、母の遺産ではなく、あなたのものにすることが出来ます。
それらの手続については、これをやってくれる弁護士に相談すべきです。ここで、その手続について御説明しても、それで問題は解決しませんので…。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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