- 相続について
- 母は自分の土地に完全二世帯分離住宅を建てます。現在同居中の妹夫婦の希望を取り入れた家です。建築費は母がすべて支払います。
残った現金は幾等かは、わかりません。
生命保険の受取人も妹です。
例えば、土地評価額 3000万円
建物建築意 3000万円
現金など動産 1000万円
生命保険 2000万円 として、
土地建物の名義はいずれ妹に変更されるでしょう。(税金をあまり支払わなくてすむならば)
生命保険の権利は受取人に有るのは知っています。
母は昔から妹を偏愛しておりました。私は母に好かれようとまじめに努力したつもりですが、母はすべてを妹に相続させるつもりです。(遺言)
父が死去した折、相続放棄した私が馬鹿だったのでしょうか?いくら何でも全部を妹にと考えているとはつい最近まで知りませんでした。
父が残してくれた財産です。せめてもう少し私の事も考えてもらいたかったのですが・・。
母の財産ですし、私にできることは法的には何も無いのでしょうか?
- midoriさん2010年05月17日
2010年05月21日
母が、遺産の全てを妹に相続させた場合(それは遺言によってできます)、あなたには、遺留分が法的に認められています。
遺留分は、法定相続分の1/2です。母の相続人があなたと妹だけなら、遺留分は1/4です。
したがって、生命保険金以外の遺産(価額にして7000万円)の1/4(1750万円)を請求できます。この場合、遺産は、母が亡くなったときに現有するものだけではなく、生前に妹に贈与したものも含めて計算されます。
その贈与は、普通の贈与は生前1年内にしたものに限定されますが、「特別受益」となる贈与は、その期間に関係なく、ずっと前のものも含まれます。
特別受益とは、本件質問の場合、妹用の住居が含まれます。その他、婚姻、養子縁組のため、又は生計のために受けた贈与額も含まれます。
遺留分減殺請求(金銭による妹への請求)は、自己の遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に行わなければ、時効により消滅します。
弁護士 山城 昌巳
遺留分は、法定相続分の1/2です。母の相続人があなたと妹だけなら、遺留分は1/4です。
したがって、生命保険金以外の遺産(価額にして7000万円)の1/4(1750万円)を請求できます。この場合、遺産は、母が亡くなったときに現有するものだけではなく、生前に妹に贈与したものも含めて計算されます。
その贈与は、普通の贈与は生前1年内にしたものに限定されますが、「特別受益」となる贈与は、その期間に関係なく、ずっと前のものも含まれます。
特別受益とは、本件質問の場合、妹用の住居が含まれます。その他、婚姻、養子縁組のため、又は生計のために受けた贈与額も含まれます。
遺留分減殺請求(金銭による妹への請求)は、自己の遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に行わなければ、時効により消滅します。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年05月18日
現在の相続税法が適用されるとすれば、示された財産では相続税はかかりません。従って後はオ姉妹で円満に分けることが課題です。
仮にすべてを妹さんに相続させる遺言書があったとしても、貴方には遺留分の減殺請求権がありますので、お母様の遺産のうち1/4までは相続する権利があります。
お母様の相続のときには、遺留分の減殺請求をして妹さんから1/4までの内、適当な金額をもらうことができます。
遺留分の請求は直接妹さんにすればいいわけですが、素直に応じないときは家庭裁判所に調停等の申し出をすることでしょう。
税理士 高山秀三
仮にすべてを妹さんに相続させる遺言書があったとしても、貴方には遺留分の減殺請求権がありますので、お母様の遺産のうち1/4までは相続する権利があります。
お母様の相続のときには、遺留分の減殺請求をして妹さんから1/4までの内、適当な金額をもらうことができます。
遺留分の請求は直接妹さんにすればいいわけですが、素直に応じないときは家庭裁判所に調停等の申し出をすることでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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