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遺産分割協議で確認できた遺産の一部分割
遺産分割協議を下記のように行いました。遺産分割協議の中で、遺産分割が出来るようにするために、決めなくてはいけないことに不足はないでしょうか?

①まず、法定相続による分割方法と言うことの確認をした。

②相続財産にする範囲を特別受益を含めて目録を作って示して、みんなで認めた。

③その一つ一つを書類などで調べて確認した。

④本日確認できたものは確認済みとした。

⑤未確認のものは次回の分割協議までに全相続人で調査して確認することにした。

以上のように遺産分割協議をした後で、一人の相続人が調査や確認に参加せず、次回の遺産分割協議がなかなか開かれない場合。

一回目の遺産分割協議で確認できた遺産は、とりあえずの一部分割の請求を行うことは可能でしょうか?
dekodekoさん2010年05月17日
堀・峰岸法律事務所

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2010年05月18日

協議をしたとありますが,協議が成立したという
ことでしょうか,次回の分割協議に,最終的な
成立するということでしょうか。
確認したというだけでは,協議が成立したとは
言えませんし,次回までに,新たに,確認された
遺産次第で,トータルで法定相続分で分けるとし
ても,個々の遺産の分割方法が異なってくるとい
うのであれば,分割協議が成立しているとは言え
ません。

今回確認した遺産についてのみ,分割手続を進め
たいのであれば,その部分についてのみ遺産分割
協議書を作成して,協議を成立させ,その協議書
に従って,分割手続を進めればいいだけです。
協議書も,手続を進めるに足りるだけの内容をも
ったものを作成しなければなりません。

単に,法定相続による分割方法とか抽象的なこと
ではなく,個々の遺産について,誰がどれだけ
取得するのか明確にし,さらには,分割手続(誰
がするかとか)についても決めて,分割手続を進
めてしまえばいいでしょう。

次回は,新たに確認された遺産についてのみ,分
割協議書を作成すればいいのです。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年05月21日

全員で合意すれば、一部分割することは可能です。御質問の「一部分割の請求」とは、どういうことですか。
遺産分割は、請求により成立するものではなく、協議が調って成立するものです。
それと、①にいう「法定相続による分割方法」とありますが、分割方法は法定されていません。法定されているのは相続分です。
分割の方法は、協議して決めることです。
協議が調わないときは、不動産、動産等分割できないものは共有となり、預金、その他の債権(可分債権)は、各自が、当該債権の債務者(預金債権なら銀行)に請求し受領することになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月17日

遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書どおりの分割であれば、財産の一部を先に分割することも可能です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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