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質問タイトル:
相続について
名前:こた 質問日:2008年06月09日
母が13年前に亡くなり、父が5月に亡くなりました。遺産として               ①土地45坪が父母の共有名義で二分の一所   有。                 
 ②預貯金 1500万円
5人姉弟(女2人、男3人)なのですが、不仲であり、生前父が公正証書で長女一人を相続人とする旨の遺言書をのこしていました。
 その後、長女と不仲になり、長男へ直筆遺言書を預けていました。
 また、父が生存中に長女が預貯金6000万を父に無許可で解約し不明となっています。(姉弟の手元に解約前のコピーがある)
 この場合、父の意思として最後に書かれた遺言書を尊重したいのですがどうしたら良いのでしょうか。また、不明となっている預貯金についてはどういう扱いになるのでしょうか。 

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月09日
司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。
遺言に新しいものと古いものがある場合、古いほうに新しいものと両立しない内容がある場合、その部分は無効とされます。ですから二番目の遺言で長男へも財産を残すような記載がある場合、長女と長男に財産を残す意思ととられます。
また、預貯金については、お父様の財産ですから、相続の対象になります。長女が持っていったとしても、相続人たる人のものですから、とりもどす必要があるでしょう。
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