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特別受益について
父が死んで、生前に父の預金口座から、引き出されたり、振り替えられて、後妻の口座に保管されている金額が、後妻の今後の生活費として遺贈されたものであれば、特別受益だとおもうのですが、そうでないなら、単に口座名義を代えて保管されているだけであり遺産ではないのでしょうか。

後妻の生活費はもちろん父と同居しているので、父が生存中は、父の収入や貯蓄から支払われており、後妻に生活費として遺贈する必要はないはずです。

もし、後妻が父の死後に備えた生活費として遺贈されたと考えると、それは、遺贈であり特別受益なのか、遺産なのかは、どちらなのでしょうか? なにか、死後の生活費と言えば、遺産のような気がして、納得がいきません。

法律ではやはり特別受益とされるのでしょうか?

又、父が重病で、寝たきりだったので、勝手に引き出したり、移動したりしているようです。父の口座には残額はなく、後妻の口座に数千万円有ることがわかっています。父の死後すぐですから、保険金でもありません。 後妻は仕事をしたことがないし、父と結婚したときは無一文だったことがわかっています。勝手に引き出して、自分で保管してもいいものなのでしょうか?それは後妻のものなのでしょうか。本来遺産ではないのですか?勝手に引き出した場合は?(銀行が言うには、奥さんと知っているので出金したらしいです。父には確認はしていないそうです。伝票の筆跡は後妻です)

父の生命保険金は後妻が受け取ることになりますが、保険料は父の収入で支払っています。これは特別受益になるのでしょうか?
nakayokuさん2010年05月16日
翔洋法律事務所

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2010年05月20日

特別受益というのは、相続人の1人(特別受益者)が、被相続人(この場合、あなたの父)から生前に贈与を受けたもの、そしてその贈与額が、相続の時に既に相続された分として計算されることになります。
本来は、相続財産(遺産)であったものから贈与されたものですから、遺産ではない。
また、遺贈というのは、遺言によって贈与することで、そうでない限り遺産を相続することになります。
その辺のところを法的に整理して考えないと、訳が分からなくなります。

後妻がお父さんの預金を引き出して自分の口座に入れた行為は、独断でやったのか、お父さんの意思に基づくものなのかで、その行為の法的性格は異なってきます。前者の場合は、横領とも考えられますが、後者の場合は、単なる管理行為であれば、当該預金は名義は義母でも遺産とみなされ、贈与によるものであれば、遺産ではなく、前述した特別受益になるでしょう。
生命保険金は、受取人が義母と指定されていると遺産ではなく、義母のものとなり、指定されていないときは遺産となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月17日

ご両親の間で贈与契約があり、それに基づいて妻の口座に入金している場合は贈与になりますが、贈与であっても相続においては特別受益と考えられることになっています。
 又、贈与契約無しに移転している場合は家族名義のお父様の預金として相続財産になるでしょう。 
 保険金は受取人が取得しますので、相続において遺産分けの対象ではありません。
 義母に他に子供等の扶養義務者がいるかどうかはわかりませんが、これから一人で余生を送るにはそれなりのお金はかかりますので、お父様がお世話になった人の余生のために、寛大な見守り方が、お父様の意思にも沿うものではないでしょうか。
 特別受益や遺贈の意味がよく理解されていないようなので、お尋ねの意味が正しく伝わらない可能性があります。
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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