- 借地の相続について
- 最近叔父が亡くなりました。叔父の名義で、自宅の土地の他に近所に借地を所有しています。それらの土地は叔母が一人で相続することになるのでしょうか? 叔父夫婦には子供がいません。
ちなみに、借地は毎月の地代という形で受け取っています。4年後に更新だそうですが、借地人はずっと地代を払って住み続けたいそうです。しかし、叔母は等価交換をして借地の一部を更地にして返して欲しいと思っているようです。叔母の希望はどこまで通るのでしょうか? - chibikouさん2010年05月11日

現在未掲載の専門家
2010年05月12日
叔父さんに子がないときの相続人は、配偶者である叔母さんと叔父さんの兄弟姉妹が相続人になります。
既に亡くなっている兄弟姉妹があるときはその子(叔父さんからみた甥・姪)が相続人になります。
財産の処分はこれらの相続人で話し合って遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しそれにより相続します。
話し合いがつかないときは、法定相続分で相続しますが、そのときの法定相続分は、叔母さんが3/4,兄弟姉妹等が1/4を人数で配分することになります。死亡した兄弟姉妹の相続分はその子に引き継がれます。
なお、借地ではなく貸地かと思います。
税理士 高山秀三
既に亡くなっている兄弟姉妹があるときはその子(叔父さんからみた甥・姪)が相続人になります。
財産の処分はこれらの相続人で話し合って遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しそれにより相続します。
話し合いがつかないときは、法定相続分で相続しますが、そのときの法定相続分は、叔母さんが3/4,兄弟姉妹等が1/4を人数で配分することになります。死亡した兄弟姉妹の相続分はその子に引き継がれます。
なお、借地ではなく貸地かと思います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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