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借地の相続について
最近叔父が亡くなりました。叔父の名義で、自宅の土地の他に近所に借地を所有しています。それらの土地は叔母が一人で相続することになるのでしょうか? 叔父夫婦には子供がいません。
ちなみに、借地は毎月の地代という形で受け取っています。4年後に更新だそうですが、借地人はずっと地代を払って住み続けたいそうです。しかし、叔母は等価交換をして借地の一部を更地にして返して欲しいと思っているようです。叔母の希望はどこまで通るのでしょうか?
chibikouさん2010年05月11日
翔洋法律事務所

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2010年05月14日

借地を所有しているとは、借地権付の土地を所有しているということですか?また、叔母は亡叔父の配偶者ですね。
亡叔父の相続人は配偶者と、父母等の直系尊属です。それらの人が居ないときは、兄弟姉妹となります。
法定相続分は、前者が配偶者2/3、父母等が合わせて1/3、後者は3/4と1/4です。
借地権付の土地の一部を更地で返して貰うことは、借地権者との話し合いです。
また、更新を拒絶して全部返して貰うことも難しい問題です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月12日

叔父さんに子がないときの相続人は、配偶者である叔母さんと叔父さんの兄弟姉妹が相続人になります。
 既に亡くなっている兄弟姉妹があるときはその子(叔父さんからみた甥・姪)が相続人になります。
 財産の処分はこれらの相続人で話し合って遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しそれにより相続します。
 話し合いがつかないときは、法定相続分で相続しますが、そのときの法定相続分は、叔母さんが3/4,兄弟姉妹等が1/4を人数で配分することになります。死亡した兄弟姉妹の相続分はその子に引き継がれます。
 なお、借地ではなく貸地かと思います。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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