- 市街化区域内山林の相続
- いわゆる相続破産を恐れる事案です。
高齢の親が市街化区域内に山林を所有しています。比較的急峻な斜面地です。公簿300㎡足らずですが、四方を宅地に囲まれ造成残地を合筆したので、航空写真等では周辺宅地の数十軒分はあります。路線化45万円の公道と2箇所で接しており、接道幅はそれぞれ4mと8mです。
まったくの未利用地で、公租公課や隣地からの越境樹木の伐採請求など、むしろ多額の維持経費を要します。
親は、このまま相続すると子孫に実質負債を引き継ぐことになると気に病み、存命中に適切に対策しておきたいと望んでいます。
やはり、売却できるなら売却するのが最善策なのでしょうか?
売却先が見つからない場合には、どのような対策が考えられるでしょうか?
なお、山林以外には、3世代居住中宅地家屋と生産緑地指定農地、僅かな預貯金があるだけです。 - 玄さんさん2010年05月11日

現在未掲載の専門家
2010年05月11日
市街地山林の相続税における評価は、山林を取り崩して平地の宅地に造成する場合の宅地造成費等を差し引きますので、そんなに高い評価にはならないものと思われます。価額がでないくらいかもしれません。
気になるようでしたら一度評価を試算してもらったらいいでしょう。もっともご自分でお使いになる予定がなく、買い手がつくようでしたら売りになり、財産の整理をされるのもいいでしょう。
税理士 高山秀三
気になるようでしたら一度評価を試算してもらったらいいでしょう。もっともご自分でお使いになる予定がなく、買い手がつくようでしたら売りになり、財産の整理をされるのもいいでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
公租公課

- 書面の有効性について
私は43歳発達障害のある独身男性です。私は現在、臨時公務員をしておりま ...







