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代襲相続
先日、突然銀行より亡くなった父の兄弟が、死亡したため借金返済がなされないので、わずか残された貯金と借金を相殺します・・・残りは信用保証組合より連絡がいきますので、相続人の中から代表者を立ててくださいと連絡がありました。なくなった方は、父方の兄弟で、独り者で相続人が、兄弟しかおらず、兄弟が、亡くなっている場合は、その子供が代襲相続することになるようです。私の父は、すでに亡くなっており、子供である私に連絡がきたのですが、他になくなった方には、兄弟が何人かいるのですが、それでも代襲相続人である私も負債を相続しなければならないのでしょうか。
いまこさん2010年05月11日
堀・峰岸法律事務所

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2010年05月11日

兄弟がいても,各相続人の法定相続分で分割
された債務を相続することになります。

不都合がなければ,早めに相続放棄の手続を
されたらいかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年05月13日

代襲相続人が何人居ようと、あなたもその1人ですから、亡くなった叔父を相続します。
ですから、相続放棄すべきです。
放棄は、自己に相続あったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月11日

他の兄弟も先に死亡した兄弟の代襲相続人も立場に差はありませんので、相続することになります。
 相続人のいずれかが返済を申し出て債権者と合意しない限り、すべての相続人に返済の義務が承継されます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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