- 代襲相続
- 先日、突然銀行より亡くなった父の兄弟が、死亡したため借金返済がなされないので、わずか残された貯金と借金を相殺します・・・残りは信用保証組合より連絡がいきますので、相続人の中から代表者を立ててくださいと連絡がありました。なくなった方は、父方の兄弟で、独り者で相続人が、兄弟しかおらず、兄弟が、亡くなっている場合は、その子供が代襲相続することになるようです。私の父は、すでに亡くなっており、子供である私に連絡がきたのですが、他になくなった方には、兄弟が何人かいるのですが、それでも代襲相続人である私も負債を相続しなければならないのでしょうか。
- いまこさん2010年05月11日

現在未掲載の専門家
2010年05月11日
他の兄弟も先に死亡した兄弟の代襲相続人も立場に差はありませんので、相続することになります。
相続人のいずれかが返済を申し出て債権者と合意しない限り、すべての相続人に返済の義務が承継されます。
税理士 高山秀三
相続人のいずれかが返済を申し出て債権者と合意しない限り、すべての相続人に返済の義務が承継されます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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