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遺産相続について
父の遺産は、兄弟で相続するようになっているのですが、もし父よりも先に私が他界した場合、私の相続分は、私の子供達が相続できるのですか?
 それとも、他の兄弟だけで相続する事になるのですか?
 お教え下さい。 お願い致します。
空さん2010年05月07日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年05月10日

その場合は、あなたの子供が、あなたの父に対する相続分を相続します。(代襲相続)
他の兄弟だけでなく、あなたの子供と共に相続するということです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月07日

子が父より先に死亡したときは、その子(孫)が相続人になります。
これを代襲相続といいます(民法887)
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

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