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質問タイトル:
遺言に書かれていない相続分について
名前:キナコ 質問日:2008年06月09日
祖父が亡くなり、法定相続人は父(祖父母と養子縁組)、叔母、私と弟(母は既に死亡)です。祖母も既に死亡しています。
祖父は公証役場に遺書を残しており、不動産については『叔母と父にそれぞれ相続させる』と書いてありました。正確な不動産の価値はわかりませんが、おそらく叔母の分が全相続財産の4分の3、父の分が4分の1ほどです。
遺書にはそれ以外のことは書かれていませんでした。この場合、残りの動産についてはどのように分けられるのでしょうか?
また、『相続させる』ではなく『遺贈』となっていた場合との違いを教えてください。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月11日
お母様が祖父母の実子であったことを前提にお話します。
 遺言書に記載のない財産は、相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作成し、それに従って相続することになります。
 「相続させる」と「遺贈する」には、書けば書き切れないくらい長くなりますが、相続人に対する遺言であれば実質的に大きな違いはないと考えていいでしょう。過去には相続登記するときの登録免許税が「相続させる」の方が安い時期もありましたが、今は差がありません。「相続させる」の場合はその財産について単独で相続手続き(登記手続等)ができることになり、相続開始のときに直ちに相続人に承継されるものと考えられています。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月10日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

遺言に書かれていない財産については、相続人全員で遺産分割の話し合いをすることになります。

ご相談者様の法定相続分は、財産の6分の1になりますが、だれがどれだけ相続するかは、話し合いによって決められます。

話し合った結果は、遺産分割協議書を作り、それにしたがって財産の分配をすることになります。

ご相談の内容では、不動産については遺言のとおりに、ほかの預貯金や動産については遺産分割協議のとおりに分けることになります。

また、ご相談者様の遺留分は、財産の12分の1となりますので、預貯金や動産では遺留分に満たない場合は、お父様と叔母様に遺留分の請求をすることができます。

遺言の文末の「相続させる」と「遺贈」のちがいは、相続と贈与のちがいになります。

通常、相続人へは「相続させる」、第三者へは「遺贈する」という文末を使います。

相続人への遺贈は相続と同じ扱いになります。登記手続きに必要な登録免許税も、今は相続と同じ税率(0.4%)になりました。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月09日
司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。遺言に記載されていない動産は、法定相続分での相続となります。
また、遺言の言葉が『相続させる』の場合、登記に必要な税金は1000分の4ですが、『遺贈』の場合は1000分の20になります。
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