
| 質問タイトル: 遺言に書かれていない相続分について |
名前:キナコ | 質問日:2008年06月09日 |
|---|
| 祖父が亡くなり、法定相続人は父(祖父母と養子縁組)、叔母、私と弟(母は既に死亡)です。祖母も既に死亡しています。 祖父は公証役場に遺書を残しており、不動産については『叔母と父にそれぞれ相続させる』と書いてありました。正確な不動産の価値はわかりませんが、おそらく叔母の分が全相続財産の4分の3、父の分が4分の1ほどです。 遺書にはそれ以外のことは書かれていませんでした。この場合、残りの動産についてはどのように分けられるのでしょうか? また、『相続させる』ではなく『遺贈』となっていた場合との違いを教えてください。 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
|---|---|
| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年06月11日 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
|---|---|
| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年06月10日 |
| 事務所名:司法書士法人新宿事務所 | |
|---|---|
| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年06月09日 |





