ホーム>相続のQ&A>相続分の譲渡
相続分の譲渡
 相続分の譲渡について質問させていただきます。
 被相続人は私の祖父になります。
 祖父は平成6年に死亡しましたが、その遺産については祖母が生きていたこともあり、その時点では分割せず、祖母が平成8年に死亡した時に分割しました。遺産は現金と祖父名義の土地約50坪です。相続人は、被相続人の子4人と私の5人です。私の父は既に死亡しており、私は代襲相続人になります。生前贈与は父が土地約150坪(現在は私の名義)、次男が土地約100坪です。(祖父宅、私の自宅、次男宅は、同じ敷地内です。)
次男は、土地をもらっているので、他の遺産はいらないということで、他の4人で分割しました。(この時、全員に特別受益などの知識はなく私は現金を受け取り、遺留分減殺請求もありませんでした。)そして、祖父名義の土地は、分割方法をいずれ話し合って決めることとなりました。遺産分割協議書は作成しておりません。

 問題は、残った土地の分割方法です。祖父名義の土地と私名義の土地は境界線を決めて登記されておらず、同じ土地の持ち分の2/3が私で残りが祖父のままになっています。私としては同じ敷地内であることから、全てを買い取りたいのですが、一部の相続人とは価格の折り合いがつかず、なかなか決まりません。
 そこで、話のついた相続人から、相応の価格で相続分の譲渡を受け、それをもって登記したいのですが可能でしょうか。登記が可能であれば、残った相続人とは、一旦共有名義の登記を行った後に、共有物分割訴訟をすればよいのでしょうか。また、次男と私にも、この土地の持ち分はあるのでしょうか。

 よろしくお願いします。
とまりぎさん2010年05月05日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年05月09日

相続分の譲渡を受け,必要な書類をそろえれば,
譲受人の相続分を増やして,登記をすることは
可能です。

祖父の土地の1/3の持分については,法定相続
分に従って,各相続人が権利を主張することが
できますが,次男,私については,特別受益の
主張がなされる可能性もあります。

ただ,相続分の譲渡を受けた分については,特
別受益の対象外です。

分割協議が成立していなくとも,祖父の持分に
ついて,共有名義の登記をすることは可能です
が,分割協議に基づいて共有名義にした訳では
ありませんので,共有物分割訴訟でなく,遺産
分割調停をしなければなりません。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月06日

土地を相続しない代わりに、土地を相続する人からお金等をもらう分割方法を代償分割といい、遺産分けの一つの方法です。土地の譲渡による譲渡所得税もかからず、相続の一環として処理できます。
 土地は共有ですので土地全体に相続人全員の権利があることになります。
 生前贈与の特別受益もあるようですので、それらも考慮に入れて、円満に話を整える方が得策でしょう。遺産分割協議書による代償分割の方法をお勧めします。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続分の譲渡」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
被相続人に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN