- 遺産分割協議書捺印後の処理について
- 分割協議書作成で代襲相続人がすべて捺印し、銀行や証券等の現金化を最年長の従兄弟に委任した場合、
①財産目録に明記されていなかった貸金庫の内容が他の者の知らないところで処理されることはあるのでしょうか?
銀行員や誰かが立ち会うことはないと聞いておりますし、目録の内容に叔母の宝石類や「金」等、叔母から聞いていたものが含まれておらず、裁判所の監督人の作成した報告書にも記載は一切ありません。
②従姉妹が後見人に認定される以前に、すでに痴呆の叔母を伴って銀行へ行けば、その時点ですべて出してしまうということも可能だったのでしょうか?
③上記の①や②の場合、どうすれば、少しでも公正な分割になるでしょうか?
なお、法定分割だと叔母の長姉の母(故人)の二人の子と次姉(故人)の子の5人は長姉の子2人で1/2と次姉の子1/2となると教えていただいたのを、譲歩して3/8と5/8にしようとなってはいるし、不動産も相手方は売却して分けることに反対なので、そのいうままの評価額で算定したのですが、報告書にないものがあることで、これでいいのか何かひっかかっているのです。アドバイスお願いします。 - のんさん2010年05月05日
2010年05月11日
御質問の内容がよく分かりません。
被相続人がいつ亡くなったのか。その人は、被後見人だったようですが、相続人の1人が後見人だったのかどうか?また、裁判所の監督人とは、後見監督人なのか。
貸金庫は、生前に後見人が開けたことがあるのか、遺産分割協議書は作成されたのか、その予定か?貸金庫の内容物が遺産目録に記載されていなかったのは、いつの時点で判り、誰々がその事実を知っているのか?
どうすれば、少しでも公正な分割になるでしょうか、との御質問ですが、それは、全ての相続人が、正直で利己的欲望を抑えて、真摯な話し合いをして分割協議書を作成することです。
既に、不正、不公正な事実があるとすれば、上述のように、いつ、誰が、どのようなことをしたか、或いはしたもしくはする可能性があることを具体的に言って戴かないと、それを是正するアドバイスは出来ません。
弁護士 山城 昌巳
被相続人がいつ亡くなったのか。その人は、被後見人だったようですが、相続人の1人が後見人だったのかどうか?また、裁判所の監督人とは、後見監督人なのか。
貸金庫は、生前に後見人が開けたことがあるのか、遺産分割協議書は作成されたのか、その予定か?貸金庫の内容物が遺産目録に記載されていなかったのは、いつの時点で判り、誰々がその事実を知っているのか?
どうすれば、少しでも公正な分割になるでしょうか、との御質問ですが、それは、全ての相続人が、正直で利己的欲望を抑えて、真摯な話し合いをして分割協議書を作成することです。
既に、不正、不公正な事実があるとすれば、上述のように、いつ、誰が、どのようなことをしたか、或いはしたもしくはする可能性があることを具体的に言って戴かないと、それを是正するアドバイスは出来ません。
弁護士 山城 昌巳
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