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遺留分放棄の相続人との遺産分割協議
昨年亡くなった父には、母以外の女性との実子がいますが、その実子の方にはすでに遺留分放棄の手続きを取ってもらっております。ところは、今回の相続には関係ないと安心していましたら、銀行の方から聞いた説明では、遺留分放棄は相続放棄ではないから、相続税の計算に含まれるし、遺産分割協議も印をもらわなかればいけないのではないかと言われてしまいました。実子の方に財産は行かないといっても、印をもらわないといけないのでは手続きが大変だし、母は、実子にはもう話したくないと言っています。本当に実子の方にお願いする必要があるのでしょうか。
バボちゃんさん2010年05月03日
堀・峰岸法律事務所

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2010年05月06日

質問のいうところの,「遺留分の放棄」が,
相続開始前に裁判所に対し行った「放棄の
手続」のことを指しているのであれば,遺言
とセットでないと意味がありません。

遺言があるというのであれば,それに基づき,
銀行に対し,預金の解約を求めることができ
ます。

遺言がないということになると,通常どおり
遺産分割協議を行ったうえで,銀行に対し,
預金の解約手続を行いますが,実子の方は,
遺産分割協議において,自分の権利を主張す
ることはかまいません。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年05月07日

遺留分放棄は、相続の放棄ではないので、遺産分割協議書や被相続人の預金を解約するときなどには、印が必要です。
相続の放棄をして貰えば良いのです。

弁護士 山城昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月03日

遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので遺産分割協議書の作成には、署名、実印の押印、印鑑証明書の添付は必要です。従ってお願いの必要はあります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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