- 遺留分放棄の相続人との遺産分割協議
- 昨年亡くなった父には、母以外の女性との実子がいますが、その実子の方にはすでに遺留分放棄の手続きを取ってもらっております。ところは、今回の相続には関係ないと安心していましたら、銀行の方から聞いた説明では、遺留分放棄は相続放棄ではないから、相続税の計算に含まれるし、遺産分割協議も印をもらわなかればいけないのではないかと言われてしまいました。実子の方に財産は行かないといっても、印をもらわないといけないのでは手続きが大変だし、母は、実子にはもう話したくないと言っています。本当に実子の方にお願いする必要があるのでしょうか。
- バボちゃんさん2010年05月03日

現在未掲載の専門家
2010年05月03日
遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので遺産分割協議書の作成には、署名、実印の押印、印鑑証明書の添付は必要です。従ってお願いの必要はあります。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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