- 相続について
- 高齢の未婚の姉妹がいます。どちらも子供はいません。将来姉妹のどちらかが亡くなった場合、彼らの資産は誰が相続するのでしょうか? また二人とも亡くなった場合、相続権はどうなりますか? 姉妹の両親はすでに他界しており、姉妹の他に兄弟や姉妹はいません。
- chibicoさん2010年05月02日

現在未掲載の専門家
2010年05月02日
法定相続人は第1順位 子、第2順位 直系尊属(親)
第3順位 兄弟姉妹 の順ですから 姉妹どちらかが
死亡すれば、残された姉妹が相続します。
2次相続で 相続人不存在となると 家庭裁判所は
相続財産の管理人を選任して、相続人の捜索や相続財産の
管理と清算を行わせるのでしょうが、実務としては
生前に遺言書を作成しておいて、受遺者に財産を引継ぐ
ようにしておくべきではないでしょうか。
第3順位 兄弟姉妹 の順ですから 姉妹どちらかが
死亡すれば、残された姉妹が相続します。
2次相続で 相続人不存在となると 家庭裁判所は
相続財産の管理人を選任して、相続人の捜索や相続財産の
管理と清算を行わせるのでしょうが、実務としては
生前に遺言書を作成しておいて、受遺者に財産を引継ぐ
ようにしておくべきではないでしょうか。

現在未掲載の専門家

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2010年05月03日
まずは姉妹の一方と甥、姪(いるとき)が相続し、姉妹が二人とも亡くなったときは甥・姪があれば相続し、ないときは国庫に帰属します。
但し、同居者等で特別に縁故のあった人があるときは、家庭裁判所に申し出て縁故者として相続することは可能です。
税理士 高山秀三
但し、同居者等で特別に縁故のあった人があるときは、家庭裁判所に申し出て縁故者として相続することは可能です。
税理士 高山秀三

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