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相続について
高齢の未婚の姉妹がいます。どちらも子供はいません。将来姉妹のどちらかが亡くなった場合、彼らの資産は誰が相続するのでしょうか? また二人とも亡くなった場合、相続権はどうなりますか? 姉妹の両親はすでに他界しており、姉妹の他に兄弟や姉妹はいません。
chibicoさん2010年05月02日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年05月07日

子が居ない場合、第1順位の相続人は直系尊属(親、祖父母など)で、それらの人が居ない場合は、第2順位の兄弟姉妹が相続人となります。それも居ないときは、相続人不存在となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月02日

法定相続人は第1順位 子、第2順位 直系尊属(親)
第3順位 兄弟姉妹 の順ですから 姉妹どちらかが
死亡すれば、残された姉妹が相続します。
2次相続で 相続人不存在となると 家庭裁判所は
相続財産の管理人を選任して、相続人の捜索や相続財産の
管理と清算を行わせるのでしょうが、実務としては
生前に遺言書を作成しておいて、受遺者に財産を引継ぐ
ようにしておくべきではないでしょうか。
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年05月03日

 まずは姉妹の一方と甥、姪(いるとき)が相続し、姉妹が二人とも亡くなったときは甥・姪があれば相続し、ないときは国庫に帰属します。
 但し、同居者等で特別に縁故のあった人があるときは、家庭裁判所に申し出て縁故者として相続することは可能です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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