- 相続遺産目録の作成について
- 地元の役場に勤めていた父方の叔父がなくなりました。
叔父の両親(私の父方の祖父母)は既に亡くなっており、配偶者、子供もいません。
また、遺書はなかったようです。
そのため、遺産の相続権は兄弟にあり、4人兄弟(長男・長女・次男(私の父・既に他界)・三男(亡くなった叔父)のうち、存命の長男(叔父)、長女(叔母)に1/3ずつ、次男の子供である私たち(3人兄弟・長男(北海道在住)長女(アメリカ・ニューヨーク在住)次女(私・オーストラリア・シドニー在住)にも代襲として相続権がそれぞれ1/9のずつ発生しています。
叔父がなくなったのは昨年の12月22日で、在職中に休暇を取って闘病生活中に亡くなりました。
叔父はがん保険や生命保険もかけていたようですが、詳細はわかりません。
先日、叔母(亡くなった叔父の姉)から私の母経由で書留が届き、叔父とその両親(私の祖父母)の預貯金(おそらく叔父が相続したもの)の相続預金払戻依頼書というものが届き、署名するよう指示がありました。
そこには、相続人で協議の結果相続人となった「叔母の名前」に払戻するよう、その金額を指定口座に振り込むよう指示する書類が送られてきました。
あと、祖母の簡易保険分は代表者選定書となっており、これもまた叔母の名前で私たちに署名するよう求めてきており、そもそも遺産分割協議自体もしていなければ、遺産目録、預貯金の金額なども一切ありません。
そこで叔母に電話したところ、自分がとりあえず、預貯金を引き出しその中から相続相当分を分けると言われました。
まず、金額を含めて遺産を全てリストアップした目録をつくり、それを基に皆で協議しましょう。
今はスカイプなどで無料で国際会議電話ができるので、話し合い自体は海外にいても問題がない旨を伝えたのですが、自分たちも忙しいし現実的ではないと言われました。
とにかく、預貯金などの金額をはっきりさせてほしいと言ったところ、銀行が教えてくれないと言ってました(ネットなどで調べると相続人であれば残高照会ができるとあったので、事実ではないと思われます・・・)
海外からでも調べられることがあるので、私が調べようか?と言ったのですが、自分(叔母)がやると言って、電話を切りました。
その翌日、叔母が私の母に電話し、せっかく遺産を分けようとしているのに、私が書類にサインできないと言っていると、それまで母に電話などしてこなかったのに、言ってきました・・・・
叔母は叔父の闘病生活中の面倒を見ていたので、身の回りのものは叔母の手元にあると思います。
また、叔父は実家に住んでいたのですが、
相続人は皆、別の場所に住んでおり、どちらにしても遠方から調べる形になります。
この場合、海外にいる私が叔父の遺産をリストアップすることは可能ですか?
預貯金の他に保険金、地元役場の死亡退職金もあるはずです。
また、死亡退職金は遺産にはならないというサイトもあったのですが、この場合もそうなのでしょうか?
母は叔父と同じ地元に住んでいるので戸籍などは母に頼んでとってもらうことはできるとおもいます。 - KONさん2010年04月29日
2010年04月30日
今回,遺産をどのように分けるつもりか分かりませ
んが,法定相続分で分けるという前提であれば,そ
の確約だけ,叔母にもらって,預金の解約について
は叔母に任させればいいでしょう。
前もって,残高を調べてリスト化するだけの労力を
掛ける意味はないと思います。
預金以外に遺産があるというなら,自分でお調べに
なるしかないと思いますが,まずは叔母に確認した
方がいいでしょう。
実際に調査ということになると,やはり日本にいる
ご兄弟にやってもらうのがいいのではないでしょう
か。
別の遺産が見つかれば,その時点で,その配分等を
話し合うだけでいいでしょう。
なお,死亡退職金は,退職金規定で受取人が決まっ
てますので,それを調べるしかないでしょう。甥・
姪には,受取資格がない場合も多いと思います。
んが,法定相続分で分けるという前提であれば,そ
の確約だけ,叔母にもらって,預金の解約について
は叔母に任させればいいでしょう。
前もって,残高を調べてリスト化するだけの労力を
掛ける意味はないと思います。
預金以外に遺産があるというなら,自分でお調べに
なるしかないと思いますが,まずは叔母に確認した
方がいいでしょう。
実際に調査ということになると,やはり日本にいる
ご兄弟にやってもらうのがいいのではないでしょう
か。
別の遺産が見つかれば,その時点で,その配分等を
話し合うだけでいいでしょう。
なお,死亡退職金は,退職金規定で受取人が決まっ
てますので,それを調べるしかないでしょう。甥・
姪には,受取資格がない場合も多いと思います。

現在未掲載の専門家
2010年05月02日
財産目録がなく遺産の全容が把握できない状況では
個別の財産(金融機関ごと)の分割は問題が残ります。
「相続預金払戻依頼書」では法定相続分により分割する
として銀行に届けることにしたらいかがでしょうか。
死亡日現在の残高証明を銀行に請求して下さい。
預貯金に関しては、すべての通帳のコピ-を相続人に
請求するべきですが、応じなければ 銀行に請求して下さい。
不動産、有価証券などその他の財産もあるでしょうから
時間をかけて、財産目録を作成すろことも可能だと思います。
個別の財産(金融機関ごと)の分割は問題が残ります。
「相続預金払戻依頼書」では法定相続分により分割する
として銀行に届けることにしたらいかがでしょうか。
死亡日現在の残高証明を銀行に請求して下さい。
預貯金に関しては、すべての通帳のコピ-を相続人に
請求するべきですが、応じなければ 銀行に請求して下さい。
不動産、有価証券などその他の財産もあるでしょうから
時間をかけて、財産目録を作成すろことも可能だと思います。

現在未掲載の専門家
![]()

- 財産目録作成
痴呆が進み介護施設に入所している叔父の成年後見人になった場合、まず、財産 ... - 相続について
父方の祖父が亡くなり、祖母は十何年前に他界しています。父は二人の兄がいて ... - 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 別居の娘が勝手に現金を持ち出した
一人者の兄(一人住まい)の病気がちを気にして、 ...







