- ご連絡ありがとうございました。
- 現在登記は2筆になっており 祖母 母
祖母 おじとなっております。
母のエリアは既に杭もうっておりますがおじの敷地に住居があり母の敷地は庭及びおじの車庫と門のみです。
なので撤去もいつでも可能なのですが
1筆分の土地の金額をおじが支払えれば一番いいのですが支払い能力がないのでおそらく一番いいのは抵当にするか強制に支払ってもらうかが得策かと?借地借家法による貸借権を行使しよう案を私が提供しましたが貸主は占有されてるので今後不利になるかもしれないと思いまして、妨害排除請求権を換地として請求も可能かといったご相談でした。
いずれにせよ覚書を未だに送付してこないので法的措置も否めないかと。祖母が他界してからまだ13年ですが早めに手をうとうかと思案しているところでございます。
母はお金ということではなく筋を通してほしいのが希望のようです。 - 鈴木さん2008年06月09日
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