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ご連絡ありがとうございました。
現在登記は2筆になっており 祖母 母
祖母 おじとなっております。
母のエリアは既に杭もうっておりますがおじの敷地に住居があり母の敷地は庭及びおじの車庫と門のみです。
なので撤去もいつでも可能なのですが
1筆分の土地の金額をおじが支払えれば一番いいのですが支払い能力がないのでおそらく一番いいのは抵当にするか強制に支払ってもらうかが得策かと?借地借家法による貸借権を行使しよう案を私が提供しましたが貸主は占有されてるので今後不利になるかもしれないと思いまして、妨害排除請求権を換地として請求も可能かといったご相談でした。

いずれにせよ覚書を未だに送付してこないので法的措置も否めないかと。祖母が他界してからまだ13年ですが早めに手をうとうかと思案しているところでございます。
母はお金ということではなく筋を通してほしいのが希望のようです。
鈴木さん2008年06月09日
塩澤法律事務所

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2008年06月09日

祖母はどこに住んでいるのでしょうか。

祖母とおじが、一緒に住んでいて、一緒に土地を使用しているとなると、妨害排除はできません。

祖母が健在の場合に、分割請求をしても、使用している人がいる土地の2分の1の権利では、買う人がいないということで、大した金額にはならないかもしれません。

祖母が亡くなった段階で、きちんとすること、現段階で、こちらの主張を内容証明(本人でも可能です)でおじに伝えておくことが大事かと思います。
塩澤法律事務所

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