- 相続時精算課税制度の利用について
- 相続時精算課税制度についての質問です。
仮に以下のシチュエーションの場合はどうなるのでしょうか?
父親から私(一人息子)に評価額500万円の住宅、土地を相続時精算課税制度を利用し、
譲渡(登記等の必要な処理をすべて済ます)を行いました。
その後、3年以上たち、父が死去したところ、500万円の負債だけがあり、資産は0だったとします。
この時、すでに譲渡済みの評価額500万円の住宅、土地については父親の資産として扱われるのでしょうか?
それとも父親の資産としては除外され、500万円の負債のみが相続対象として扱われるのでしょうか?
負債のみが相続対象ならば、単純に相続権を放棄すれば負債を引き継ぐ必要がないと思います。
しかし、既に相続時精算課税制度譲渡済みの評価額500万円の住宅、土地分が父親の資産として扱われるなら、
相続をした場合、負債者から500万円の返済を追及される事になると思います。
お手数ですが、ご教示お願いいたします。
- のもさん2010年04月27日
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相続時精算課税制度

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