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相続時精算課税制度の利用について
相続時精算課税制度についての質問です。
仮に以下のシチュエーションの場合はどうなるのでしょうか?
父親から私(一人息子)に評価額500万円の住宅、土地を相続時精算課税制度を利用し、
譲渡(登記等の必要な処理をすべて済ます)を行いました。
その後、3年以上たち、父が死去したところ、500万円の負債だけがあり、資産は0だったとします。
この時、すでに譲渡済みの評価額500万円の住宅、土地については父親の資産として扱われるのでしょうか?
それとも父親の資産としては除外され、500万円の負債のみが相続対象として扱われるのでしょうか?

負債のみが相続対象ならば、単純に相続権を放棄すれば負債を引き継ぐ必要がないと思います。
しかし、既に相続時精算課税制度譲渡済みの評価額500万円の住宅、土地分が父親の資産として扱われるなら、
相続をした場合、負債者から500万円の返済を追及される事になると思います。


お手数ですが、ご教示お願いいたします。

のもさん2010年04月27日
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2010年04月27日

相続時精算課税で贈与済みの財産は既に所有権が移転しておりますので相続財産になることはありません。
 しかしながら、他の相続人との課税の公平等を図るため、相続税の計算においては相続財産としてあったものとし税額を計算する制度です。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

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