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大叔母の相続人の一人である父が亡くなった場合の相続の行方について
父方の母の姉(私から見て大叔母)がなくなりました。高齢のため、大叔母の遺産の相続人は、大叔母の妹A、父B、父の兄C、父の弟D、父の妹Eの5人です。(確認済み)しかし、相続手続きが終わる前に父が亡くなってしまいました。大叔母の遺産の管理はDが取り仕切っています。Bが亡くなった為、Bの配偶者(母)と子供(私)は相続権はないと、Dより話がありました。しかしながら、大叔母の銀行預金を解約するために、A,B,D,母と私の実印・署名・印鑑証明書が必要だとDより言われました。相続権がないならば、母と私の署名捺印等は必要ないのではと思うのですが、どうなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
もぐらさん2010年04月26日
翔洋法律事務所

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2010年04月28日

あなたのお父さんは、大叔母さんの遺産を相続した後に亡くなられたのです。「相続権はない」と言うこと自体が間違っています。仮に、お父さんが、大叔母さんより先に亡くなっていたとしても、その子(あなた)は代襲相続します。この場合、お母さんは代襲相続人とはなりません。(民§889 2項、§887 2項)
それ故に、被相続人の遺産を処分するために、相続人(あなたとお母さん)の署名、実印、印鑑証明書が必要なのです。
相続分は、亡きお父さんの分(1/5)があなた方のもので、法定相続分としては1/5の1/2=1/10ずつということになります。
したがって、大叔母さんの遺産分割協議をきちんと行って、協議書を作成すべきです。そして、銀行にはその協議書を提出して、相続人各自が相続分に応じた金額を貰うということになります。
 
弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月26日

大叔母が亡くなられたときは、お父様は生存されていましたので、お父様に相続権があります。しかし相続手続きしないうちに亡くなられましたので、大叔母の遺産分割協議には、お父様に代わって貴方のお母様と貴方(お父様の相続人全員)が加わって遺産分割協議をします。
 その結果お父様が相続する財産が決まれば、その財産はお母様と子供達で話し合って分けることになります。
 従って、お父様の配偶者と子供はお父様を通じて相続権があることになりますので、遺産分けの話し合いに加わって相続してください。
 税理士 高山秀三

高山秀三税理士事務所

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