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遺産分割協議
夫を亡くし4年が過ぎました。子供(18、17、13)への遺産分割協議が必要と最近知りました。夫名義の預貯金600万位、生命保険からの受取金が2000万ありましたが、誰に支払われたか?(私?法定相続人?)覚えていません。
書類関係も既に処分してしまいました、又、ローンの完済や日々の生活で残金は1000万程度です、どうしたら良いのでしょうか?
さささん2010年04月25日
翔洋法律事務所

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2010年04月28日

配偶者と子供3人で遺産が2600万円くらいであれば、相続税はかからないし、申告もしないで良いので、遺産分割について神経質に考える必要はありません。
子供達に異議なければ、好きなようにして良いです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

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2010年04月28日

各遺産につき,法定相続分で相続したという
ことでよければ,分割協議をする必要もない
と思います。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月26日

 お子様が未成年ですので、特別代理人をそれぞれのお子様に家庭裁判所に申請して、その人を通じて遺産分割協議をすべきでしたが、預貯金等は誰の名義にされたのでしょうか。又、そのときお子様の印証明等はどうされたのでしょうか。不動産の名義変更はされたのでしょうか。
 正論としては、遺産分割協議をして協議書を作成すべきですが、全て奥様の名義にし、親権者としてお子さんの面倒を見られる場合は、現状の遺産額ではこのままでもいいように思いますが、奥様が再婚してお子様方の権利が阻害されるようなときは、やはりお子様にも分割しておかれた方がいいかもしれません。
 もう少し具体的な現状等を知らないと、回答は難しいでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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