- 遺産分割協議書について。
- 遺産分割協議により、
長男がアパート
長女が住居をそれぞれ相続したが、
土地が地続きの借地です。
遺産分割協議書には
長男にアパートの借地権を相続させる。
と記載してあるにも関わらず、
長女が借地名義を長男に相談せず勝手に
長女名義にした場合は虚偽記載になりますか?
長女の言い分としては
地主が借地権の名義は一人にしてくれないと
困ると言われたから仕方ないでしょ!
と開き直っています…。
これってどうなんでしょうか?
今の段階で長男は遺産分割協議書を
信じているようで気付いていないのですが、
今後泥沼になるのではないかと心配です…。
法的な見解の回答をお願いします。
- ルイコのママさん2010年04月19日
2010年04月23日
遺産分割協議書が有効に成立したものであれば、その内容と違う分割取得した者は、他人の財産権を侵害したことになります。遺産は分割協議により、取得者が決まったとき、その者が相続開始時(被相続人死亡時)に取得したことになります。
従って、アパートの借地権は、長男のものとなったにも拘わらず、長女が勝手に自分名義としたことは、理由は何であれ、他人のものを取ったことになります。
長男としては、借地権を戻して貰わなくてはいけません。借地権は、地主との契約によって生じるものですが、長女は、地主と借地契約をしたのでしょうか?
契約したとしても、それは無効です。何故なら、長男は亡き父(?)の借地権を継承している。その借地権は、その権利を引き継いだものですから、契約しなくても借地権者です。
長女が、もし、地主と契約書を取り交わしたとすれば、後々のため、長男はその無効を主張し、それでも解決しなければ、当該借地契約無効の訴訟を起こすべきかと思われます。
弁護士 山城 昌巳
従って、アパートの借地権は、長男のものとなったにも拘わらず、長女が勝手に自分名義としたことは、理由は何であれ、他人のものを取ったことになります。
長男としては、借地権を戻して貰わなくてはいけません。借地権は、地主との契約によって生じるものですが、長女は、地主と借地契約をしたのでしょうか?
契約したとしても、それは無効です。何故なら、長男は亡き父(?)の借地権を継承している。その借地権は、その権利を引き継いだものですから、契約しなくても借地権者です。
長女が、もし、地主と契約書を取り交わしたとすれば、後々のため、長男はその無効を主張し、それでも解決しなければ、当該借地契約無効の訴訟を起こすべきかと思われます。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年04月21日
借地権は地主との契約ですから地主と良く話しあって、二人の契約に変更することです。
それ以外の解決法としては
①長男から長女に借地権を譲渡することとし 長女から長男に代金支払う。この場合、長 男に譲渡所得税が課税されます。
②このまま放置すると長男から長女に贈与さ れたものとして、長女に贈与税が課税され ます。
③借地が相続財産のうち重要な地位を占める ときで、地主が争っても二人の名義に容易 応じないときは、遺産分割協議に錯誤等 があったとして分割協議書をやり直すこと も可能でしょう。
この場合、長男の財産が少なくなるとき は長女から長男に代償財産としての金銭等 を支払うことでバランスをとります。
税理士 高山秀三
それ以外の解決法としては
①長男から長女に借地権を譲渡することとし 長女から長男に代金支払う。この場合、長 男に譲渡所得税が課税されます。
②このまま放置すると長男から長女に贈与さ れたものとして、長女に贈与税が課税され ます。
③借地が相続財産のうち重要な地位を占める ときで、地主が争っても二人の名義に容易 応じないときは、遺産分割協議に錯誤等 があったとして分割協議書をやり直すこと も可能でしょう。
この場合、長男の財産が少なくなるとき は長女から長男に代償財産としての金銭等 を支払うことでバランスをとります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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