- 相続放棄
- 父が先週なくなりました。多額の借金があるので私と兄弟2人は相続放棄しますが母は相続するとの事です。父には兄弟はいません。父の父親,母親は亡くなってます。父のいとこは健在です。
私には子ども(未成年)がいますが子どもも相続放棄の申請したほうがいいのでしょうか?父から見たどこまでの血族の人に相続する権利が回ってくるのか心配です。 - くまさん2010年04月19日

現在未掲載の専門家
2010年04月19日
この場合はお母様が相続人となりますので、お母様に返済能力があるかどうか検討してください。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

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相続放棄

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