ホーム>相続のQ&A>相続、贈与について
相続、贈与について
宜しくお願い致します。

父は既に亡くなり、現在母は病にかかっており、
そう長くはないと医者から宣告されました。
そこで、現在母名義の持家があるのですが
本人が死亡した際、相続するには相続税などが発生すると書かれていました。そこで生前に登記を変更する事を考えていますが そういう事は可能でしょうか?
まだ、勉強不足でどのような書類を揃えて良いかも良く分かっていません。
どなたかアドバイスをして頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
けいさん2010年04月19日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年04月20日

不動産の所有権移転登記申請に必要な書類は、①当該不動産の登記済権利証、②所有名義人の印鑑証明書、③その印鑑を押した、所有権移転登記することを司法書士に委任する旨の委任状、④所有権の移転を受ける者の住民票、⑤その旨の登記をする為の委任状、書類的には、以上で良い筈。
ただ、生前に登記しても、税金は掛かります。贈与だと税率は高く(相続の場合のような控除はない)、売買だと母に不動産譲渡所得税がかかります。
それほど高額の不動産でなければ、相続税は無税ということもあるし、税金がかかっても相続人が居住する家であれば、別に控除があるので、生前の移転登記はしない方が良いでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
税理士法人 井上会計

現在未掲載の専門家

2010年04月19日

けい様初めまして。税理士法人 井上会計です。

相続税は全ての人にかかるわけではありません。現時点での税法では、基礎控除というものがあります。この金額は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円となっています。この金額を超えなければ相続税はかかりません。

また、贈与を行ったとしても、相続が発生する前の3年間に相続人に対して行ったものは相続財産に加算されます。

今回のケースでは、相続税がかかるのかどうか、それを判断される必要があると思います。先程の基礎控除があるため、贈与税はかかっても相続税はかからないこともあります。また、相続が発生してからの方が、登記にかかる費用も安くなっています。

相続人が複数いて、揉めるようなことがある場合等には、生前に贈与するケースもありますが、相続税がかかるという理由だけで生前贈与はないのではないかと思われます。
税理士法人 井上会計

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月19日

生前に名義変更すると贈与税が課税されますので得策ではありません。
 相続で取得した場合には基礎控除として「5000万円+1000万円×法定相続人の数」がありますので課税されないケースもあります。
 従って、相続で取得された方がいいでしょう。
 税理士 高山秀三



高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続、贈与について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
持家に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN