専門家の回答
相続放棄した者(する者)に遺産につき為した処分行為があったときに、単純承認したとみなされる場合の処分行為とは、一般的に財産価値あるものに関するものです。
未払いの電話料、治療費は財産価値あるものではないので、これを支払っても、処分とならないと考えられます。
その意味で、故人の私物などは財産ですから処分の対象となりますが、形見分けや、残していてもゴミになるだけのものについては、社会通念上その処分は、単純承認とはならないと考えられます。
弁護士 山城 昌巳
相続放棄について2度目の質問です。
死亡した父の無価値の車廃車は財産の処分ではないという解釈でしたが、次の事項はどうなのでしょう?
①携帯電話の未払い金の支払いと解約
②医療費の支払い
相続放棄の妨げとなるのでしょうか?
また、相続放棄後の財産(故人の私物)は相続人がすべて放棄した後は誰がどのように管理するのでしょうか?債権者がいた場合は差し押さえするのでしょうが、いなかった場合は相続放棄した元相続人が保管・管理していかなければならないのでしょうか?
ご回答お願いいたします
相続放棄した者(する者)に遺産につき為した処分行為があったときに、単純承認したとみなされる場合の処分行為とは、一般的に財産価値あるものに関するものです。
未払いの電話料、治療費は財産価値あるものではないので、これを支払っても、処分とならないと考えられます。
その意味で、故人の私物などは財産ですから処分の対象となりますが、形見分けや、残していてもゴミになるだけのものについては、社会通念上その処分は、単純承認とはならないと考えられます。
弁護士 山城 昌巳
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