- 不当利得返還請求について
- 前略。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、
ご返答頂けたら幸いです。
被相続人が死去する少し前、定期預金を
相続人の内の2人【以後A・Bとします】が
解約し、私のわからない内に
引き出していた事がわかりました。
当初は引き出した人物が特定出来ずにいましたが、(一応A・Bにも確認しましたが、知らないとシラをきられ…)結局金融機関に出向いて
ようやくA・Bと特定出来ました。
その際、更に預金が存在し、それらについても
A・B解約をしていた事が判りました。
A・Bを追求したところ、全ては被相続人に懇願されてやった事、そして引き出した現金は
被相続人に手渡したから自分達が持っている訳ではない!と言い返されてしまいました。
結局そのお金は未だ見つかっていないままです。
なぜ私に内緒でこのような事をしたのかと
追求したら、「被相続人はお前を恨み嫌っていた。お前が今までどんなに被相続人に対して
苦しめるような事をしてきたか!!」
確かに被相続人とは不仲では有りました。
以前似たような内容を質問されていた方同様、
こちらの被相続人も当時は入院していて死去まで一度退院はしていませんし、当然その額のお金を使う訳は到底考えられません。
かといって、AとBがそのお金を確実に持っているという証拠もありません。
ただどういう状況であれ、一度はそのお金を手にしている事は事実なのです。
しかも自分達で解約をしたにも拘らず、
していないと嘘をつきました。
確かに被相続人とは不仲では有りましたが、
遺言書も存在していない状況です。
遺産分割調停を考えましたが、
不発に終わるのは判っているので、
地裁に不当利得返還請求の申立てを
した方が良いのではないかと思っています。
AとBが確実に金銭を持っているという
確証が得られなかった場合でも
解約の手続きをしたという事実だけで、
認められるものなのでしょうか?
長々と申し訳ございませんが、
何卒宜しくお願い申し上げます。
- 奈美さん2010年04月16日
2010年04月20日
A、Bの主張は、被相続人の預金を解約(引き出)したのは、被相続人に頼まれた。そして、解約したお金は、被相続人に手渡した。つまり、不当利得はしていないということ。
しかしながら、被相続人の許にそのお金が存在していない。だから、A、Bが不当利得(横領)したと思われるということですね。
常識的に考えて、そうだと思われますが、これを取り戻すことはかなり困難です。
先ず、法的には、遺産分割の問題ではないので、調停に持ってゆけない。(調停は、現有する遺産をその対象とする。)
したがって、おっしゃるように、不当利得返還請求ということになりますが、A、Bは被相続人に手渡したと言う。(死人に口無し)
また、A、Bにそのお金があるとの事実がつかめていない。そういう状況なので難しいわけです。
しかしながら、そこを何とかするのが、弁護士の仕事です。
この点に関しては、もう一つ方法があります。
A、Bは(あなたもですが)、相続税の申告をしなければなりません。その場合、どのような申告をしたか、不当利得金は、遺産としていない筈ですから、事実を税務署に通告して、税務調査をして貰うことです。
(もし、遺産が少額で、申告していないとしても、その事実を通知して調べて貰うべきでしょう。相続税は、相続人全体が申告するもので、虚偽申告によるペナルティーがかかってくる故、あなたにも利害が生じます。)
不当利得返還請求は、以上のことでお分かりと思いますが、「解約の事実」だけでは成立しません。これをA、Bが不当に利得したという事実が明らかになったときに成立します。
その為には、話し合いでは無理でしょうから、訴訟によるしかないと思われます。
弁護士 山城 昌巳
しかしながら、被相続人の許にそのお金が存在していない。だから、A、Bが不当利得(横領)したと思われるということですね。
常識的に考えて、そうだと思われますが、これを取り戻すことはかなり困難です。
先ず、法的には、遺産分割の問題ではないので、調停に持ってゆけない。(調停は、現有する遺産をその対象とする。)
したがって、おっしゃるように、不当利得返還請求ということになりますが、A、Bは被相続人に手渡したと言う。(死人に口無し)
また、A、Bにそのお金があるとの事実がつかめていない。そういう状況なので難しいわけです。
しかしながら、そこを何とかするのが、弁護士の仕事です。
この点に関しては、もう一つ方法があります。
A、Bは(あなたもですが)、相続税の申告をしなければなりません。その場合、どのような申告をしたか、不当利得金は、遺産としていない筈ですから、事実を税務署に通告して、税務調査をして貰うことです。
(もし、遺産が少額で、申告していないとしても、その事実を通知して調べて貰うべきでしょう。相続税は、相続人全体が申告するもので、虚偽申告によるペナルティーがかかってくる故、あなたにも利害が生じます。)
不当利得返還請求は、以上のことでお分かりと思いますが、「解約の事実」だけでは成立しません。これをA、Bが不当に利得したという事実が明らかになったときに成立します。
その為には、話し合いでは無理でしょうから、訴訟によるしかないと思われます。
弁護士 山城 昌巳
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