- 相続分について
- よろしくお願いします。
被相続人A(昭和42年死亡)両親、祖父母はAより以前に死亡。
Aの配偶者B(昭和55年死亡)A,Bには子供無し。
Aの兄弟は弟C(昭和17年死亡)が居る。
CにはD,E,Fの3人の子供有り(Aの甥,姪)にあたる。
そのうちのD(昭和61年死亡)は配偶者Gと3人の子が居る。EとFは生存。
以上の場合に遺産分割協議書を作成し土地の財産の整理する場合に
①配偶者Bが一旦、相続したAの法定相続分(2/3)は誰に相続権利が移るのか。
また、配偶者Bの親、兄弟も死亡していた場合相続権利はどうなるのか。
②甥Dが相続したAの法定相続分(1/9)は甥の配偶者Gと3人の子に相続権利があるのか。
複雑で遺産分割協議の作成に困っています。
よろしくお願いします。
- けんさん2010年04月12日

現在未掲載の専門家
2010年04月12日
①Bに、甥、姪があるときはその人たちが相続し ます。
②DはBより後に亡くなっていますのでDの相続分はGと3人の子に相続権はあります。
税理士 高山秀三
②DはBより後に亡くなっていますのでDの相続分はGと3人の子に相続権はあります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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