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生命保険金の受取について
先日弟(40歳代)が亡くなりました。生命保険金の受取者は弟本人になっています。弟には妻と子供2人いますが、妻は弟と不仲で、実家の父の面倒をみるために子供を連れて1年前から別居して、子供が成人したら離婚の話も出ていました。弟は長男で、母も他界したため父と2人で暮らし、今後父の面倒をみるはずでした。生命保険会社からは、生命保険の受取は弟の子供と妻といわれました。弟が亡くなり、残された父には保険金はもらえないのでしょうか。また、今後弟に変わり父の面倒を見ていく姉(2人)には生命保険をもらう権利はないのでしょうか。
桜さん2010年04月11日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年04月14日

受取人が本人となっている生命保険金は相続財産となるので、相続人(配偶者と子供)以外に受け取る権利はありません。
従って、相続人と話し合いをするしかありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月12日

保険金の受取人は相続人である妻と子になりますので、姉妹には受け取ることはできません。
 将来お父様の面倒を姉妹が見ることと、弟さんのの死亡保険金とは別の問題と考えたください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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